暗号資産(仮想通貨)が全部で何種類あるのか、正確な数は誰にも分かりません。ただ、種類を理解するのに、すべての銘柄を知る必要はありません。用途・技術・法律という3つの視点で分けると、数多くある暗号資産の違いを整理できます。
違いを知らないまま扱うと、思わぬ失敗につながることもあります。たとえば、同じ名前の暗号資産でも、どのブロックチェーンの上にあるかが違えば、送金しても相手に届かないことがあります。
3つの視点を押さえておけば、初めて見る銘柄を前にしても、何を確かめればよいのかが分かります。
暗号資産(仮想通貨)の種類の全体像
暗号資産では、ビットコインやイーサリアムのように名前で区別される1つ1つの種類を「銘柄」と呼びます。種類を分けて考える前に、まずは銘柄がどれくらいあるのか、そして銘柄がふだんどのような分け方で語られているのかを確かめておきましょう。
暗号資産は何種類ありますか?
集計サイトのCoinGeckoが追跡している銘柄だけでも、2026年9月29日時点で21,667銘柄にのぼります(参照:CoinGecko)。集計サイトとは、世界中の暗号資産の価格や取引量をまとめて掲載しているサイトのことです。
正確な総数が分からないのは、ブロックチェーンの技術を使えば誰でも新しい暗号資産を発行でき、世界中で発行された銘柄を一元的に管理している組織もないからです。しかも、新しい銘柄が日々生まれる一方で、開発が止まったり、ほとんど取引されなくなったりして事実上姿を消していく銘柄もあり、その数は常に増えたり減ったりしています。
ビットコインとアルトコインという大まかな分け方
暗号資産の種類を説明するときに最もよく使われるのが、「ビットコイン」と「それ以外」の2つに分ける方法で、ビットコイン以外の暗号資産はまとめて「アルトコイン」と呼ばれます。ただし、この分け方で分かるのは、その銘柄がビットコインかどうかだけで、銘柄ごとの中身の違いまでは分かりません。
先ほど見た2万を超える銘柄も、ほぼすべてがアルトコインという1つの箱に入り、そこには性質のまったく違う銘柄が区別なく含まれています。
また、時価総額が小さく、あまり知られていない銘柄を「草コイン」と呼ぶこともあります。1つの種類の名前のように聞こえますが、これも銘柄の性質ではなく、規模の小ささに着目した呼び名にすぎません。
用途で分ける暗号資産の種類
アルトコインとしてひとまとめにされる銘柄も、何のために作られたのかは1つ1つ違います。用途の軸では、この作られた目的に注目して、暗号資産を大きく3つの型に分けます。それぞれの型がどのような暗号資産を指すのかを、代表的な銘柄とあわせて見ていきます。
決済・送金を目的にした暗号資産
1つ目は、支払いや送金の手段として、価値をやり取りすることを主な目的にした暗号資産です。代表例はビットコインで、銀行のような仲介役を通さずに、インターネット上で利用者どうしが直接送金し合える仕組みとして生まれました。価値を送る機能に役割を絞っている点が、この型を分ける基準です。
ビットコインは、発行される枚数の上限が2,100万枚と決まっています。そのため、支払いの手段としてだけでなく、「価値の保存」の手段として語られることもあります。
決済のために作られ、国をまたぐ送金を速く、安く行う手段として使われているXRPも、同じ型に入ります。なお、ここで挙げている銘柄は型を説明するための例であり、購入を勧めるものではありません。
アプリやサービスの基盤になる暗号資産
2つ目は、ほかのアプリやサービスを動かす土台として使われる暗号資産で、代表例はイーサリアムです。価値を送ることに役割を絞った決済型と違い、イーサリアムのブロックチェーンでは、あらかじめ決めた条件がそろうと自動的に実行されるプログラム(スマートコントラクト)を動かせます。
イーサリアムの上では、銀行などを通さずに暗号資産の貸し借りや交換ができるDeFi(分散型金融)や、デジタルの作品などに使われるNFT、後から発行される別の銘柄(トークン)が作られています。こうしたサービスを使ったりトークンを送ったりすると「ガス代」と呼ばれる手数料がかかり、その支払いにはイーサリアムの暗号資産であるETHが使われます。ほかのアプリやサービスが動く土台になることが、この型を分ける基準です。
ソラナも、その上でさまざまなサービスやトークンが動く基盤型のチェーンです。ただし、同じ基盤型でも、取引を処理する速さや手数料の決まり方はチェーンによって違います。
特定の役割を持たせた暗号資産
3つ目は、決済や基盤を主な目的にするのではなく、特定の役割を持たせて発行された暗号資産です。たとえば、あるサービスの中で利用料の支払いなどに使える「ユーティリティトークン」や、サービスの運営方針を決める投票に参加できる「ガバナンストークン」がこれに当たります。どちらも、持っていることで何ができるかが、発行したサービスとの関係によって決まっています。
代表的な例の1つがステーブルコインで、米ドルや日本円といった法定通貨などと価格が連動するように設計されています。ただし、ステーブルコインが法律上どう扱われるかは、この用途による分類とは別の基準で決まります。詳しくは、ステーブルコインとは?1ドルを保つ仕組みと安定が崩れる理由を解説をご覧ください。
ミームコインは、インターネット上で流行した話題やジョークをきっかけに生まれた暗号資産で、明確な用途を持たないものが多いのが特徴です。特定の役割を持つとは言いにくいものの、決済型にも基盤型にも当てはまらないため、ここではこの型に含めています。詳しくは、ミームコインとは?仕組み・詐欺リスク・見分け方・買い方をわかりやすく解説をご覧ください。
技術で分ける暗号資産の種類
用途の型は何のために作られたかによる分け方なので、同じ型に入る銘柄どうしでも、動いている仕組みまで同じとは限りません。技術の軸では、この仕組みの違いを、コインとトークンの区別、取引を承認する方式、レイヤー1とレイヤー2の違いという3つの点から確かめます。
コインとトークンの違いは何ですか?
一般に、独自のブロックチェーンを持つ暗号資産を「コイン」、ほかのブロックチェーンの上で発行された暗号資産を「トークン」と呼び分けます。
この呼び分けでは、「ビットコインはトークンですか?」という疑問の答えは「いいえ」です。ビットコインはビットコインの、ETHはイーサリアムの、それぞれブロックチェーンそのものの暗号資産なので、どちらもコインに当たります。一方、基盤型のところで触れたように、イーサリアムの上で後から発行される多くの銘柄は、イーサリアムの仕組みを借りて動くトークンです。
名前に「コイン」と付くかどうかは、この区別とは関係がありません。用途の軸で取り上げたステーブルコインは、名前に「コイン」と付きますが、その多くはイーサリアムなどの上で発行されたトークンです。トークンの役割や発行の仕組みについては、暗号資産のトークンとは?通貨との違いや役割を分かりやすく解説もあわせてご覧ください。
取引を承認する仕組みの違い(PoW・PoS)
ブロックチェーンでは、送金などの取引が正しいかどうかを確かめて記録に加える「承認」の作業が行われています。誰がどうやって承認するかの方式はチェーンごとに決まっていて、代表的なのはPoWとPoSの2つです。
PoW(プルーフ・オブ・ワーク)は、膨大な計算をいち早く終えた参加者が承認の権利を得る、計算競争の方式です。ビットコインがこの方式をとっており、大量の計算を続けるために電力消費が大きいという指摘もあります。一方のPoS(プルーフ・オブ・ステーク)は、保有する暗号資産を預け入れた参加者が承認に加わる方式で、イーサリアムは2022年にPoWからPoSへ移行しました。承認の方式の詳しい仕組みは、ブロックチェーンとは?改竄できない理由と秘密鍵の落とし穴で解説しています。
この違いは、銘柄を持つ人にも関係します。PoSの銘柄は、保有分を預けて報酬を得る「ステーキング」の対象になりうるためです。ただし、ステーキングの報酬の条件は銘柄や参加の方法によって異なり、報酬は約束されたものではなく、預けている間に価格が下がったり、すぐに引き出せなかったりすることもあります。
レイヤー1とレイヤー2の違い
ビットコインやイーサリアム、ソラナのように、取引の記録と承認を自分自身で行う土台のブロックチェーンを「レイヤー1」と呼びます。これに対して「レイヤー2」は、土台のチェーンが担う処理の一部を肩代わりする仕組みです。代表例のArbitrumやOptimismは、どちらもイーサリアムのレイヤー2として動いています。
レイヤー1は、利用者が増えて取引が集中すると処理が混み合い、手数料が上がりやすくなります。この課題を和らげるのがレイヤー2で、取引を土台の外でまとめて処理し、そのデータを圧縮して土台に記録することで、混雑を避け、手数料も抑えやすくしています。
持っている人が注意したいのは、同じETHでも、レイヤー1であるイーサリアム本体の上にあるものと、レイヤー2であるArbitrumの上にあるものは、別々の場所に記録されているという点です。そのため、取引所やウォレットの間で送金したり、取引所から出金したりするときは、どのネットワークを使うのかを選ぶ必要があります。
法律で見る暗号資産の範囲
ここまで見てきた用途と技術による分け方は、どちらも暗号資産そのものの性質に注目した区別でした。これに対して、ある暗号資産が法律上どう扱われるかは、こうした性質の分類とは別の基準で決まります。法律上の暗号資産に当たる条件と、当たらないもの、法改正で変わる点を順に取り上げます。
法律上の暗号資産に当たる条件
日本では現在、資金決済法が暗号資産の条件を定めています。大まかにまとめると、暗号資産に当たるのは次の3つの条件を満たすものです。1つ目は、不特定の相手への代金の支払いに使え、かつ、不特定の相手と売り買い(円などとの交換)ができること。2つ目は、円やドルといった法定通貨で価値が表されたものではないこと。3つ目は、インターネットなどを通じて電子的に移転できることです。さらに、こうした暗号資産と不特定の相手との間で交換でき、支払いの手段に近い働きを持つものも、暗号資産に含まれます。
交通系ICカードやスマートフォンの決済アプリにチャージした電子マネーは、電子的にやり取りでき、買い物の支払いにも使えます。しかし、その価値は「1,000円分」のように円で表されているため、2つ目の条件を満たさず、暗号資産ではありません。これに対してビットコインの価値は円やドルで決められているわけではなく、1BTCが何円になるかは、そのときどきの取引によって変わります。
暗号資産に当たらないもの
種類としては暗号資産の仲間に並んでいても、法律上は別の区分になるものがあります。まず、ステーブルコインの一部です。ステーブルコインのうち、法定通貨と価値が連動し、法定通貨で払い戻しを受けられるタイプは、法律上は暗号資産ではなく「電子決済手段」という別の区分に当たります。電子決済手段は、2023年6月に施行された改正資金決済法で新たに設けられた区分です。ただし、すべてのステーブルコインが電子決済手段に当たるわけではなく、どの区分に当たるかは、それぞれの仕組みによって変わります。
次に、セキュリティトークンです。セキュリティトークンは、株や社債に近い権利をトークンの形にしたもので、金融商品取引法の上では暗号資産ではなく、有価証券として扱われます。
3つ目はNFTです。NFTは、1つ1つが区別され、ほかのものと置き換えがきかないトークンです。NFTが暗号資産に当たるかどうかは、NFTという呼び名で一律に決まるのではなく、個別に判断されます。分かれ目になるのは、そのNFTが、不特定の相手への代金の支払いに使えるかどうかです。
改正金融商品取引法で変わること
2026年7月15日、暗号資産の規制の中心を資金決済法から金融商品取引法へ移す改正法が成立しました(参照:PwCの解説)。改正の中心部分の施行日は、公布から1年以内に政令で定めることになっており、2026年9月29日時点では、2027年中に施行される見込みです。
施行後は、暗号資産の定義や業者に対する規制が金融商品取引法に移り、暗号資産は「有価証券とは異なる金融商品」と位置づけられます(参照:長島・大野・常松法律事務所の解説)。先ほどのセキュリティトークンとは違い、有価証券そのものになるわけではありません。あわせて、これまで「暗号資産交換業者」と呼ばれてきた事業者は、「暗号資産取引業者」に名前が変わることになります。改正の中身は、金融商品取引法の改正を解説した記事で詳しく取り上げています。
ただし、変わるのは法律上の枠組みで、用途や技術による分類そのものが変わるわけではありません。また、暗号資産で利益が出たときの税金の計算では「所得の種類」という区分が使われますが、これもここで見てきた分類とは別の話です。税金の扱いは、暗号資産の税金の見直しを解説した記事で取り上げています。
分類を重ねて見る銘柄の位置づけ
用途・技術・法律上の区分は、それぞれ別々の問いに答える分け方です。そのため、どれか1つの分け方だけで銘柄を見ても、その銘柄のある一面しか分かりません。そこで、代表的な型を3つの分け方の上に並べた一覧と、その一覧を使って初めて見る銘柄を確かめる方法を紹介します。
代表的な型の位置づけ一覧
イーサリアムを例にとると、用途の軸では、アプリやサービスの土台になる基盤型です。技術の軸では、ETHは独自のブロックチェーンを持つコインで、そのチェーンは取引の承認にPoSを採用しています。法律上は、ETHは現在、資金決済法が定める暗号資産に当たります。1つの銘柄は、このように3つの分類の上に同時に位置を持っています。
代表的な型の位置と、その型なら確かめておきたいことは、次のとおりです。
型 | 用途 | 技術 | 法律上の区分 | 代表例 | 確認すること |
|---|---|---|---|---|---|
独自チェーンの決済型コイン | 決済・送金 | 独自チェーンのコイン | 暗号資産 | ビットコイン、XRP | 送金時のネットワーク |
独自チェーンの基盤型コイン | アプリやサービスの基盤 | 独自チェーンのコイン(PoSなど) | 暗号資産 | イーサリアム(ETH)、ソラナ | ステーキングの対象か |
基盤型チェーンの上で発行されたトークン | 特定の役割(サービスでの利用・投票など) | ほかのチェーン上のトークン | 個別に確認 | ユーティリティトークン、ガバナンストークン | 送金時のネットワーク |
法定通貨と連動するステーブルコイン | 特定の役割(価格の安定) | 多くはトークン | 個別に確認 | 米ドル連動型、日本円連動型 | 連動先・発行体・裏付け資産 |
ミームコイン | 特定の役割(明確な用途がないものが多い) | コインとトークンの両方がある | 個別に確認 | ドージコイン | 発行元と用途を公式情報で確かめられるか |
表の代表例は分類を説明するための例であり、特定の銘柄や型を推奨するものではありません。
初めて見る銘柄の確かめ方
初めて見る銘柄に出会ったら、一覧表の考え方を使い、「何のために作られたか」「どのチェーンの上で動くか」「法律上どの区分か」の3つの問いで位置を確かめます。最初の2つは、まずはその銘柄の公式サイトで確かめられます。国内で扱われている銘柄であれば、業界団体のJVCEAが公表している「取扱暗号資産及び暗号資産概要説明書」も手がかりになります。
送金するときは、コインかトークンかを問わず、使うネットワークまで確かめておきましょう。USDTのように、同じ名前のトークンが複数のチェーンの上で発行されている例があり、イーサリアムの規格であるERC-20とBNBチェーンの規格であるBEP-20を取り違えるといった選び間違いをすると、資産が相手に届かないことがあります。Claboが2026年4月10日に実施した送金トラブルの実態調査では、ネットワークを間違えて送金した人が、回答した746人中118人いました。送金を間違えてしまったときは、暗号資産の送金ミスは取り戻せる?確認すべきことと対応方法を解説もあわせてご覧ください。
ステーブルコインやNFT、セキュリティトークンに当たりそうな銘柄であれば、3つ目の問いとして、法律上の区分も確かめておきましょう。区分が違えば、その銘柄を扱える事業者や、適用されるルールも違ってきます。どの区分に当たるとされているかは、発行元の公表などが手がかりになります。
種類の多さと向き合うときの注意点
銘柄の種類が多いことは、分類を理解するうえで厄介なだけではありません。実際に暗号資産を買おうとする場面や、誰かから銘柄を勧められる場面では、この多さそのものが落とし穴になることがあります。国内の取引所で買える銘柄の範囲と、種類の多さにまぎれた詐欺コインについて、押さえておきたい点を整理します。
国内の取引所で買える銘柄の範囲
- 日本国内で暗号資産の売買や交換を事業として行えるのは、金融庁(財務局)に登録した暗号資産交換業者だけです。*一般に「国内の取引所」と呼ばれているのは、こうした登録業者が運営するサービスです。登録を受けている業者は、金融庁が公表している「暗号資産交換業者登録一覧」で確かめられます。
登録業者が扱っている銘柄は、世界に数多くある暗号資産のうち、ごく一部に限られます。国内でどの銘柄が扱われているかは、JVCEAの「取扱暗号資産及び暗号資産概要説明書」で一覧として確認できます。
また、国内の取引所どうしでも、扱っている銘柄は同じではありません。目当ての銘柄があるなら、口座を開く前に、その取引所で扱っているかどうかを確かめておきましょう。取引所を選ぶときのほかの比較ポイントについては、暗号資産取引所の選び方|手数料・安全性など5つの比較ポイントと国内主要5社を解説もあわせてご覧ください。
種類の多さにまぎれた詐欺コイン
最初に見たように、ブロックチェーンの技術を使えば、誰でも新しい暗号資産を発行できます。この仕組みは、事業の中身がない銘柄を作ることも容易にしています。次々に新しい銘柄が生まれる状況は、こうした実体のない銘柄が紛れ込む隠れみのにもなっています。
そこで使われるのが、無名の銘柄を特別な投資の機会に見せかけて買わせる手口です。たとえば、「上場前に買えば値上がりする」「まだ一般には知られていない」といった誘い文句で、ほとんど誰も知らない銘柄の購入を勧められるケースがあります。
勧められた銘柄は、まず2つの点で一次チェックをしてみましょう。1つは、国内の登録業者がその銘柄を扱っているかどうか。もう1つは、公式の情報で、その銘柄の用途と発行元を確かめられるかどうかです。ただし、これはあくまで最初のふるい分けで、国内で扱われていない銘柄がすべて詐欺というわけではなく、反対に、確かめられたからといって安全が保証されるわけでもありません。詐欺コインの見分け方については、暗号資産の詐欺コインとは?騙されないための見分け方を初心者向けに解説もあわせてご覧ください。
まとめ
暗号資産の種類を理解するうえでは、銘柄の数を追うよりも、分け方の視点を持つほうが役に立ちます。
視点の1つ目は「何のために作られたか」で分ける用途の軸、2つ目は「どんな仕組みの上で動くか」で分ける技術の軸、3つ目は法律上の区分です。法律上の区分は、用途や技術のような性質の分類とは別の基準で決まり、種類としては暗号資産の仲間に並んでいても、法律上の暗号資産に当たらないものもあります。
3つの視点を重ねて見ると、1つの銘柄の姿がはっきりし、手元の銘柄で何を確かめればよいかも分かります。たとえばトークンなら送金時のネットワーク、ステーブルコインなら連動先・発行体・裏付け資産です。


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