確定申告の時期が近づくと、暗号資産(仮想通貨)の取引をしている人はまず「何を用意すればいいのか」で迷います。取引所から取り寄せる書類、勤務先から受け取る書類、自分で作る書類が入り混じっていて、集め始める前に手が止まりがちです。
先に結論から書きます。税務署に提出する書類は、確定申告書と、書面で出す場合の本人確認書類だけです。年間取引報告書や損益の計算書は、提出するためのものではなく、申告書に書く数字を作り、その根拠として手元に保管しておくためのものです。この2つを分けて考えるだけで、やるべきことはかなり整理されます。
この記事では、提出用と保管用に分けた書類の全体像を先に示します。そのうえで、「海外の取引所を使っているか」「NFTやDeFiを含むか」「その年は利益か損失か」の3つで、追加する書類がどう変わるかを整理します。損益の計算方法と提出のやり方、そして申告しなかった場合に何が起きるかも、最後に確認します。
暗号資産の確定申告で書類が必要になるかどうかの確認
書類を揃える前に、まず「自分は確定申告をする必要があるのか」を知りたいところです。ただ、暗号資産の場合、この順番で進めるとたいてい途中で手が止まります。申告が必要かどうかは1年間の利益額で決まりますが、その利益額は、取引所から書類を取り寄せて計算してみないと分からないからです。
つまり書類集めは、申告するかどうかを決めた後の作業ではなく、決めるために先に必要な作業になります。暗号資産の確定申告で使う書類には、次の2つの役割があります。
- 申告が必要かどうかを判定する材料として使う。1年間の利益がいくらだったかを計算するための元データ
- 申告が必要だと分かった後、申告書に書き写す数字の根拠として使う。提出後も保管しておく
判定の目安になるのが、いわゆる20万円のラインです。会社員などの給与所得者で年末調整が済んでいる場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。暗号資産で得た利益は、この「給与以外の所得」にあたります。
ここで気をつけたいのは、20万円と比べるのが売却した金額そのものではないという点です。その暗号資産を買ったときの金額や取引手数料などを差し引いた後の利益が、比べる対象になります。買値がいくらだったかが分からなければ、この差し引きはできません。20万円を超えているかどうかの見当をつける段階から、すでに取引の記録が必要になるわけです。
なお、20万円という目安をそのまま当てはめられるのは、給与所得者で年末調整が済んでいる人のケースです。個人事業主やフリーランス、扶養されている学生や主婦(主夫)などは判定の基準が異なります。また、所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要だった場合でも、住民税の申告は別途必要になることがあります。自分がどの区分に当たるか判断に迷うときは、国税庁の案内を確認したうえで、居住地の税務署や税理士に相談してください。
どちらに転んでも、最初にやることは同じです。手元にどの書類を揃えるかを確認するところから始まります。まずは必要になる書類の全体像を押さえておきましょう。
暗号資産の確定申告に必要な書類一覧
必要書類について調べていると、挙げられている書類の数が解説によって違うことに気づきます。同じ手続きの話なのに点数が合わないので、どれを信じればよいのか分からなくなります。
数が食い違うのは、「税務署に提出する書類」と「手元に用意しておくだけの書類」を一緒に数えているからです。暗号資産の損益計算に使った資料は、国税庁の整理では申告書に添付して出す必要がなく、自分で保管しておけばよいものが中心です。この2つを分けると、提出するものは思っているよりずっと少なくなります。
書類 | どこで手に入るか | 提出の要否 |
|---|---|---|
確定申告書(第一表・第二表) | 自分で作成する | 提出する |
源泉徴収票 | 勤務先 | 提出しない(申告書への転記に使う) |
本人確認書類 | 自分で用意する | 書面提出なら写しを添付。e-Taxなら不要 |
年間取引報告書 | 暗号資産取引所 | 提出しない(計算に使い、保管する) |
取引履歴のCSV | 暗号資産取引所 | 提出しない(計算に使い、保管する) |
暗号資産の計算書 | 国税庁の様式に自分で記入 | 提出しない(保管する) |
それぞれの中身と、集めるときにつまずきやすい点を順に見ていきます。
全員に共通して必要な書類
暗号資産で利益が出た人が必ず提出するのは、確定申告書だけです。暗号資産の利益は原則として雑所得にあたるため、第一表と第二表に金額を記入して提出します。国税庁のサイト上で画面の案内に沿って作成できるので、手書きの用紙を取り寄せる必要はありません。
会社員の場合、そこに書き込む給与の金額と、すでに引かれている税額の元になるのが源泉徴収票です。年末から年明けにかけて勤務先から受け取ります。源泉徴収票そのものは申告書に添付しません。あくまで数字を書き写すための手元資料です。見当たらないときは勤務先に再発行を頼めば済みます。年の途中で転職した人は、前の勤務先の分も必要になります。
本人確認書類は、提出方法によって扱いが変わります。書面で提出するなら、マイナンバーを確認できる書類と身元を確認できる書類の写しを添付します。e-Taxで送る場合は、電子的に本人確認が済むため写しの添付はいりません。ここは書類の中身ではなく提出のやり方で決まる部分なので、どちらで出すかを先に決めておくと迷いません。
このほか、医療費控除や寄付金控除などを使うなら、その証明書類も一緒に用意します。暗号資産に固有の話ではないので、ここでは深く触れません。
暗号資産取引所から入手する書類
ここからが暗号資産ならではの部分です。中心になるのは年間取引報告書で、国内の取引所が年明けに発行します。取引所の管理画面からダウンロードできるほか、郵送されるところもあります。1年間に買った金額と売った金額の合計がまとまっているので、これを計算書に転記すれば損益の大枠が出ます。
ただし、年間取引報告書だけで足りるのは、その取引所の中で日本円で買って日本円で売っただけの場合です。暗号資産同士の交換をした、別の取引所やウォレットへ送った、といった動きがあると、報告書の数字だけでは追えません。そこで取引履歴のCSVをダウンロードして補います。複数の取引所を使っているなら、使ったすべての取引所から揃えます。1社分だけでは計算が途中で合わなくなります。
そして、集めた数字をまとめる先が暗号資産の計算書です。国税庁が様式を用意しているので、自分で数字を入れて損益を算出します。誤解が多いのはこの計算書の扱いで、計算書は申告書に添付して提出する必要がなく、手元で保管しておけばよいものです。
提出しないと聞くと作らなくてよいように思えますが、そうではありません。申告書に書く所得金額はこの計算書から出てくるものであり、後から内容を問われたときに根拠として示すのが計算書です。提出しないからこそ、自分で残しておく必要があります。あわせて、元になった年間取引報告書やCSVも同じように保管しておきます。
整理すると、提出するのは確定申告書と、書面で出す場合の本人確認書類だけです。残りは提出用ではなく、申告書の数字を作り、その根拠として保管するための資料です。もっとも、ここに挙げた書類がそのまま全員に当てはまるわけではありません。揃える中身は、取引の内容によって変わります。
自分に必要な書類が変わる3つの分岐
前章の書類でそのまま終わる人と、そこからもう一段作業が増える人がいます。分かれ目は3つ、使っている取引所・扱っている資産の種類・その年の損益です。この3つに答えると、自分が追加で用意すべきものが決まります。
分岐 | 自分の状況 | 前章の書類に追加するもの |
|---|---|---|
取引所 | 国内のみ | 追加なし。年間取引報告書とCSVで足りる |
取引所 | 海外を含む | 取引履歴のCSV(全種類)、日本円に換算したレートの根拠資料、銀行の入出金明細 |
資産の種類 | 暗号資産のみ | 追加なし |
資産の種類 | NFT・DeFi・ステーキングを含む | ウォレットの取引履歴(PDF)、操作画面のスクリーンショット、時価の根拠資料 |
損益 | 利益 | 追加なし |
損益 | 損失 | 書類そのものは同じ。ただし申告書の書き方と、保管する理由が変わる |
3つの行を自分の答えでたどり、その内容を前章の一覧に足したものが、自分にとっての必要書類です。以下で、追加が発生する側をそれぞれ具体的に見ていきます。
取引所は国内のみか、海外を含むか
国内の取引所だけを使っているなら、年間取引報告書が用意されているので追加の手間はほとんどありません。問題になるのは海外の取引所を使っている場合です。年間取引報告書に相当する書類が発行されないことがあります。日本の制度に合わせた形式で書類を出す立場にないため、届くのを待っていても届きません。自分で組み立てることになります。
やることは3つあります。1つ目は取引履歴のダウンロードです。管理画面のエクスポート機能から、対象の1年分を指定して取得します。ここで見落としやすいのが、履歴が種類ごとに分かれている点です。売買の履歴、入出金の履歴、手数料や報酬の履歴が別ファイルになっていることが多く、1つ取り忘れると計算が合いません。出せるものはすべて出しておきます。あわせて、使い終わった取引所ほど早めに落としておくことをおすすめします。サービスが終了したりログインできなくなったりすると、履歴は取り戻せません。
2つ目は、日本円に換算したレートの根拠資料です。海外取引所の履歴は日本円ではない単位で並んでいるため、日本円に直す作業が必要になります。ここで大切なのは、換算後の金額だけを残さないことです。どのレートを使ったのか、その数字をどこから取ったのか、いつ時点のものかが分かる資料を一緒に保存します。参照した画面をそのまま保存しておくのが確実です。そして、使う基準は1年間そろえます。取引ごとに違う出所のレートを混ぜると、後から自分でも再現できなくなります。
3つ目は、銀行側の記録との照合です。日本円の入出金は国内の銀行口座を通るので、通帳や取引明細に金額が残っています。これを取引所側の入出金履歴と突き合わせ、送った金額と着金した金額が対応しているかを確認します。海外への送金は手数料が差し引かれて金額がずれることがあり、そのずれの理由が分からないままだと計算が最後で合いません。照合に使った銀行の明細も、書類の一部として保管しておきます。
資産は暗号資産のみか、NFT・DeFiなどを含むか
取引所の中で暗号資産を売買しているだけなら、記録は取引所が持っています。一方、NFTの売買やDeFiでの操作、ステーキングによる報酬の受け取りは、取引所の外で起きます。報告書を出してくれる相手がいないため、自分が唯一の記録者になります。「記録を残す」とだけ言われても何を残せばよいのか分かりにくいので、3種類に分けて考えます。
1つ目はウォレットの取引履歴です。ブロックチェーン上の記録自体は消えませんが、それを人が読める形にしているのは閲覧用のサービス側です。表示の形式が変わったり、使っていたサービスが見られなくなると、後から同じ画面を再現できません。履歴を一覧表示した状態でPDFに書き出し、どのアドレスの、いつからいつまでの分かが分かる名前を付けて保存します。ウォレットを複数持っているなら、それぞれについて同じことをします。
2つ目は操作画面のスクリーンショットです。NFTの購入や売却、DeFiでの交換は、完了画面にしか残らない情報があります。何と何を交換したのか、手数料がいくらだったのか、そのとき画面に表示されていた価格はいくらだったのか。これらは後から一覧で取り直せません。操作した直後に撮るしかない書類です。ファイル名に日付と内容を入れておくと、後で並べ替える手間が省けます。
3つ目は時価の根拠資料です。NFTやステーキングの報酬は、受け取った時点の価値をもとに計算します。売買が成立した価格そのものが記録に残っているならそれが根拠になりますが、残らない場合は、自分が参照した価格の画面を日時が分かる形で保存しておきます。ステーキングの報酬は受け取りが何度も発生するため、受け取った日・数量・そのときの時価を並べた表を自分で作り、価格の出所を書き添えておくのが実用的です。取引の件数が多い人ほど、年末にまとめて振り返るやり方は途中で行き詰まります。動かしたその場で保存するほうが、結果として早く終わります。
なお、どの時点の価格を使うかといった判断は、取引の内容によって変わることがあります。迷う部分は、記録を揃えたうえで税務署や税理士に確認してください。
損益は利益か、損失か
1年を通して損失だった場合、書類を揃える必要はないと考えたくなります。実際、暗号資産の損失は給与など他の所得と相殺できず、翌年に繰り越すこともできません。ここまでは多くの解説に書かれています。ただ、その先に触れられていない実務があります。
まず申告書の書き方です。損失だからマイナスの金額を書く、という形にはなりません。同じ年に他の雑所得があれば、その中で先に差し引きます。暗号資産以外の雑所得があればそれも同じ扱いです。そのうえで、第一表の雑所得の欄には差し引いた後の金額を書きます。差し引いてもなお損失が残る場合、書く金額はゼロになります。マイナスを書き込む欄はありません。第二表には所得の内訳を書く欄があるため、雑所得としてどういう取引があったのかをここに記載します。ゼロと書いて終わりではなく、内訳の記載までがセットです。
次に、書類を保管する理由です。損失の年こそ、記録を捨ててはいけません。理由は翌年以降にあります。買ったときの金額が分からなくなると、次に利益が出た年の計算ができません。手元に残っている暗号資産をいくらで取得したのかは、その年の履歴の中にしかありません。ここを失うと、翌年の利益が実態より大きく計算されることになりかねません。損失の年に集める書類は、利益の年と同じものです。年間取引報告書、取引履歴、計算書を、同じように残しておきます。
そして、申告しないと判断する場合も、その判断には根拠が必要です。損失だったから申告しなかった、と言えるのは計算した結果が残っているからです。計算していないのに申告しない、という状態は、損失だったこと自体を示せません。結局のところ、利益でも損失でも、書類を揃えて計算するところまでは同じ道をたどります。
3つの分岐に答えて必要書類が見えたら、次は揃えた書類を使って申告書を作る段階に進みます。
書類をもとに確定申告書を作成する方法
揃えた書類の使いどころは2か所です。1つは1年間の損益を計算するとき、もう1つは計算した金額を申告書に書き写して提出するときです。書類が揃っていれば、この先の作業は事務的に進みます。
損益計算方法(移動平均法・総平均法)
同じ暗号資産を何回かに分けて買っている場合、1単位あたりいくらで手に入れたことにするかを決める必要があります。その決め方が総平均法と移動平均法です。
- 総平均法は、1年間に買った分をまとめて平均します。年が明けてから一度に計算できるため、手間は少なくて済みます
- 移動平均法は、買い足すたびに平均を計算し直します。手間はかかりますが、その時点ごとの実態に近い金額になります
書類の面から見ると、必要になるものが変わります。総平均法は、年間取引報告書に載っている1年分の合計額だけで計算できる場合があります。一方、移動平均法は買った日ごとの数量と金額が必要になるため、取引履歴を時系列に並べた資料が欠かせません。前章で複数の取引所からCSVを揃える話をしましたが、移動平均法を選ぶなら、その並べ替えまでが作業に含まれます。
どちらを選ぶかには決まりがあり、一度決めた方法は原則として続けて使います。届け出が必要になる場合もあるため、自分がどちらで計算すべきかは国税庁の案内を確認するか、税理士に相談してください。年によって有利な方に変える、という使い方はできません。
提出方法(e-Tax・書面・郵送)
提出のやり方は3つあります。どれを選んでも申告した内容は同じですが、前章で触れたように、添付する書類の手間が変わります。
- e-Taxは、画面で作った申告書をそのまま送信します。本人確認書類の写しを添える必要がなく、準備するものが最も少なくなります
- 書面で窓口に持参する場合は、印刷した申告書に本人確認書類の写しを添えて提出します。その場で受け取ってもらえるので、控えに受付の記録を残せます
- 郵送の場合も添付書類は書面と同じです。郵便で送ったときは、消印の日付が提出日として扱われます。控えを返してほしいときは、返信用の封筒を同封します
いずれの方法でも、提出するのは申告書と本人確認書類だけです。計算に使った年間取引報告書やCSV、計算書は手元に残します。提出が終わった時点で処分してしまわないよう、申告書の控えと一緒にまとめて保管しておくのが確実です。
ここまでが、書類を揃えてから提出までの流れです。では、この手続きをしなかった場合はどうなるのかを見ておきます。
書類を揃えず確定申告をしなかった場合のペナルティ
期限までに申告しなかった場合、本来納めるべき税額に上乗せがあります。代表的なものが無申告加算税で、申告そのものをしなかったことに対してかかります。金額を少なく申告していた場合には過少申告加算税、意図的に隠したり事実を偽っていたと判断された場合には、さらに重い重加算税という区分もあります。
上乗せの重さは一律ではありません。期限を過ぎたことに自分で気づいて申告した場合と、税務署から調査の連絡を受けた後に申告した場合とでは、扱いが変わります。加えて、納付が遅れた期間に応じて延滞税がかかります。放置している期間が長くなるほど負担が増えていく仕組みだと考えておくとよいでしょう。
もうひとつ、この記事の主題に関わる問題があります。書類が無いこと自体が、税額を押し上げる方向に働くという点です。暗号資産の利益は、売った金額から買った金額や手数料を差し引いて計算します。その差し引く側の金額を示す資料が手元に無いと、差し引きを認めてもらえない可能性があります。結果として、実際の利益より大きい金額をもとに税額が決まることになりかねません。加算税がかかる前の段階で、書類の不備は不利に働きます。
申告しなければ分からないのではないか、と考える人もいます。しかし、税務署が取引所に対して取引の内容を確認できる仕組みがあります。申告した年だけを見て終わるわけでもなく、過去の年分についても確認の対象になります。手元の書類を捨ててしまうと、こちらから説明する材料が無い状態で確認を受けることになります。
期限を過ぎたことに気づいた場合は、放置せず早めに申告するほうが軽く済みます。計算が終わっていなくても、まずは書類を集めるところから動き出せます。なお、自分のケースでいくら上乗せされるのか、どの区分に当たるのかは個別の事情によって変わります。判断が必要な部分は、税務署や税理士に確認してください。
まとめ
暗号資産の確定申告に必要な書類は、点数を覚えるものではありません。提出するものと手元に置くものを分け、自分の取引に合わせて足していく、という考え方で整理できます。
- 提出するのは確定申告書だけ。書面で出す場合はここに本人確認書類の写しが加わります。年間取引報告書、取引履歴のCSV、暗号資産の計算書は提出せず、手元で保管します
- 書類集めは申告するかどうかを決める前の作業。20万円を超えているかどうかも、取引の記録がなければ判定できません
- 追加が必要になるかは3つの分岐で決まる。海外の取引所を使っているならCSVとレートの根拠資料と銀行明細、NFT・DeFi・ステーキングがあるならウォレット履歴と画面の保存と時価の根拠資料が加わります
- 損失の年も書類は残す。他の所得と相殺できず繰り越しもできませんが、買ったときの金額が分からなくなると、翌年に利益が出たときの計算ができなくなります
- 申告しないまま放置すると負担が増える。加算税や延滞税に加え、差し引く金額を示す書類が無いこと自体が不利に働きます
やることの順番は、書類を集める、損益を計算する、申告書に写して出す、そして手元の書類を保管する、の4つです。まずは使っている取引所をすべて書き出して、それぞれから何が取れるかを確認するところから始めてください。個別の判断に迷う部分は、記録を揃えたうえで税務署や税理士に相談すれば、話が早く進みます。

.png%3Fw%3D640%26h%3D360%26fm%3Dwebp&w=3840&q=75&dpl=dpl_5yrxV1gL4F5SAf4kvM9a29KvsY5B)
.png%3Fw%3D640%26h%3D360%26fm%3Dwebp&w=3840&q=75&dpl=dpl_5yrxV1gL4F5SAf4kvM9a29KvsY5B)
.png%3Fw%3D640%26h%3D360%26fm%3Dwebp&w=3840&q=75&dpl=dpl_5yrxV1gL4F5SAf4kvM9a29KvsY5B)