各国の中央銀行がCBDC(中央銀行デジタル通貨)の検討を進め、実証実験や導入が報じられる機会が増えました。それにともなって、暗号資産(仮想通貨)を保有している方から聞かれるようになったのが、CBDCが広まったとき、自分の持っている暗号資産はどうなるのか、という疑問です。国が発行するデジタルのお金が登場すれば、手元の暗号資産の立場も何かしら変わってしまうのではないか。その漠然とした不安が、疑問の背景にあります。

結論からお伝えすると、CBDCと暗号資産は制度上まったくの別物です。誰が発行しているのかという発行主体、価格が動くのかという価値の安定性、取引の情報が誰に把握され得るのかというプライバシー、そして税金をどう計算するのかという税務。そのいずれの面でも、両者は別の枠組みに置かれています。CBDCの検討が進んだからといって、暗号資産の制度上の位置づけや税務上の扱いが、それに引きずられて変わるわけではありません。

とはいえ、別物だと言われただけでは、なぜそう言い切れるのかは腑に落ちないものです。CBDCとはそもそも何なのかというところから、暗号資産との違い、電子マネーやステーブルコインとの線引き、世界と日本がいま立っている段階、そして税金や相続といった手元の実務まで、ひとつずつ確かめていきましょう。

CBDC(中央銀行デジタル通貨)とは何か

CBDCとは、中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨のことです。普段使っている紙幣や硬貨と同じように国が価値を保証するお金でありながら、その形が紙や金属ではなくデジタルデータになったもの、と考えると分かりやすいでしょう。発行しているのが民間企業でも分散型のネットワークでもなく、中央銀行そのものである点が、CBDCという言葉の核心にあたります。

名称は英語の「Central Bank Digital Currency」の頭文字を取ったもので、日本語では「中央銀行デジタル通貨」と訳されます。ニュースや解説記事では略称のCBDCと和訳の中央銀行デジタル通貨が入り混じって使われますが、どちらも同じものを指していますので、別々の仕組みとして覚える必要はありません。

日本でも、日本銀行がCBDCの実証実験を進めています。ただしこれは、発行するとすればどのような仕組みが必要になるのかを技術面・制度面から検証している段階であり、すでに私たちが日々の買い物で使えるお金として流通しているわけではありません。つまりCBDCは、国の主導で検証が進められているデジタルの法定通貨です。誰の手も借りずにネットワーク上で成り立ち、市場で売買されている暗号資産とは、そもそも生まれてくる場所が異なります。

CBDCと暗号資産、何が根本的に違うのか

CBDCと暗号資産は、ニュースの中で並べて語られることが多く、どちらも「デジタルのお金」として一括りに紹介されがちです。実際、円やドルのような紙の姿を持たず、スマートフォンやパソコンの画面上で数字として扱われるという見た目の共通点はあります。そのため、両者を似たもの同士、あるいは同じ技術の別バージョンのように受け取っている方も少なくありません。

ところが、制度としての設計をひとつずつ確かめていくと、両者は共通点よりも相違点のほうがはるかに多いことが分かります。ここでは、誰が発行しているのかという発行主体、価格が変動するのかという価値の安定性、そして誰が取引を把握できるのかというプライバシーの3つの軸から、その違いを順番に見ていきます。

発行主体は誰か(中央集権か分散型か)

CBDCと暗号資産の違いを考えるとき、多くの方が最初に思い浮かべるのは「どちらもデジタルで、ネット上でやり取りされるお金」という共通のイメージではないでしょうか。名前にデジタルという言葉が入り、円や紙幣のような実体を持たないという点が共通しているため、その延長で似た仕組みだと考えてしまうのは自然なことです。

しかし実際には、この2つは発行のあり方において正反対と言ってよいほど違います。CBDCは中央銀行という明確な発行主体が存在する、いわば中央集権型の仕組みです。一方の暗号資産には、そもそも発行の責任を負う特定の主体が存在せず、参加者が分散して支えるネットワークの上で成り立っています。出発点からして、まったく別の設計思想でつくられているのです。

CBDCの場合、発行するのはその国の中央銀行であり、日本であれば日本銀行がその立場にあたります。中央銀行が発行する法定通貨には強制通用力が認められており、債務の弁済として提供されたときに、額面どおりの支払いとして通用する法律上の効力を持ちます。CBDCは、この法定通貨としての性質をデジタルの形で引き継ぐことが前提とされています。誰が価値を保証しているのかと問われれば、国の制度がそれを担っている、という答えになります。

これに対して暗号資産には、価値を保証する発行主体がいません。新しく発行される仕組みや流通のルールはプログラムとネットワーク参加者の合意によって維持されており、どこかの組織が一元的に管理しているわけではないのです。では無法地帯なのかというと、そうではありません。日本国内で暗号資産の売買サービスを提供する事業者は、暗号資産交換業者としての登録を受けたうえで事業をおこなう必要があり、利用者はその登録を受けた事業者を通じて取引をする形になっています。

ここで押さえておきたいのは、規制がかかっている対象の違いです。CBDCでは通貨そのものを国が発行し保証しているのに対し、暗号資産では通貨そのものではなく、それを取り扱う事業者のほうが登録制度の対象になっています。同じように国が関わっているように見えても、関わり方の位置がまったく違うということです。この発行主体の差が、次に見ていく価格の安定性やプライバシーの違いにもそのままつながっていきます。

価格は変動するのか(価値保証・強制通用力の有無)

価格変動の有無も、両者を分ける大きな違いです。CBDCはその国の法定通貨と等価であるため、日々の値動きという概念がありません。これに対して暗号資産は市場の需給によって価格が決まるため、日常的に価格が上下します。

この差が生まれる理由は、前項で見た発行主体の違いにあります。CBDCは中央銀行が発行する法定通貨そのものをデジタル化したものであり、円建てのCBDCであれば1円はあくまで1円として扱われます。額面と価値が制度上結びついているため、保有している間に金額が目減りしたり増えたりすることはありません。一方の暗号資産には価値を保証する主体がなく、いくらで取引されるかは、その時々に売りたい人と買いたい人がどれだけいるかによって決まります。

実務の場面に置き換えると、この違いはかなり分かりやすい形で現れます。CBDCで1万円分を受け取ったなら、それは翌日も翌月も1万円分のままです。ところが暗号資産で同じ額に相当する量を受け取った場合、その価値は市場の動きによって変わり得ます。どちらが優れているかという話ではなく、決済の手段として設計されたものと、市場で取引される資産としての性格を併せ持つものとの、役割の違いだと捉えるのが適切です。

プライバシー・匿名性はどう違うのか

3つ目の軸はプライバシーです。ここは「どちらもデジタルでやり取りされるのだから、匿名性の度合いも似たようなものだろう」と考えられやすい部分ではないでしょうか。現金のように手渡しで完結するわけではなく、どちらも電子的な記録が残るという点が共通しているため、そう受け取るのも無理はありません。

しかし、記録が残るという事実が同じでも、その記録を誰が見られる状態にあるのかという点で、両者の設計は大きく異なります。CBDCは中央銀行という発行者が仕組み全体を管理するため、制度の設計次第では、誰がいつ何に使ったかという支出の情報を発行者側が把握し得る構造になります。一方、暗号資産のうちブロックチェーン上でやり取りされた取引は公開された台帳に記録され、誰でも参照できる状態に置かれますが、そこに書き込まれるのは英数字の羅列であるアドレスであり、氏名や住所が直接刻まれるわけではありません。

つまり、両者の違いは「記録が残るかどうか」ではなく、「残った記録が誰の情報として結びつくか」にあります。CBDCでは、発行し管理する側から見て取引と利用者が結びつく形になり得ます。暗号資産では、取引の履歴自体は誰でも追跡できるほど公開されている一方で、そのアドレスが現実の誰なのかという情報は台帳の外にある、という構造になっています。追跡可能性が高いことと、匿名性が低いことは、必ずしも同じ意味ではないのです。

ただし、暗号資産なら常に身元が分からないまま取引できる、という理解は正確ではありません。国内の暗号資産交換業者を通じて売買する場合、口座の開設時に本人確認がおこなわれるため、事業者側では利用者と取引が結びついた状態になります。台帳そのものには名前が載らないというだけで、実際の利用の入り口では身元の確認が制度として組み込まれているわけです。

このように、プライバシーの論点は「どちらが守られるか」という単純な優劣では整理できません。CBDCは発行者に情報が集まりやすい設計になり得るのに対し、暗号資産は情報が公開台帳と事業者側とに分かれて存在します。情報がどこに集まるのかという構造の違いとして捉えておくと、CBDCをめぐる議論でプライバシーがたびたび論点になる理由も理解しやすくなります。

CBDCと電子マネー・ステーブルコインの違い

CBDCが混同されやすい相手は、暗号資産だけではありません。スマートフォンやカードで支払いを済ませられるという点では、日頃から使っている電子マネーとも似て見えますし、価格が安定しているという点では、ステーブルコインとも共通するように感じられます。どれも現金を持ち歩かずに支払いができるという意味では同じ役割を果たすため、境目が分かりにくいのも当然です。

ただ、支払いの場面で似た使い方ができることと、お金としての性質が同じであることは別の話です。ここでは、身近な電子マネーとの違い、そして名前の紛らわしいステーブルコインとの違いを、それぞれ確認していきます。

電子マネーとの違い

電子マネーとCBDCの違いは、そのお金が法定通貨そのものなのか、それとも法定通貨を預けて発行してもらった支払い手段なのか、という点にあります。電子マネーは法定通貨そのものではなく、CBDCは法定通貨そのものをデジタル化したものです。

この差が生まれる理由は、やはり発行しているのが誰かにあります。電子マネーを発行しているのは民間の事業者です。利用者があらかじめ現金をチャージし、その残高を使って支払う仕組みになっており、画面に表示されている残高は、事業者に対して「その金額分の支払いに使える」と約束された記録です。そのため、使える場所はその事業者のサービスに加盟している店舗などに限られます。なお、こうした前払式支払手段には、発行者が破綻した場合に備えて未使用残高の一部を供託させ、利用者へ還付する制度が法律上設けられています。ただし、それは利用者保護の仕組みであって、現金のように国が通貨としての価値を保証しているわけではありません。これに対してCBDCは中央銀行が発行する法定通貨であり、現金と同じ性質を持つお金そのものとして位置づけられます。

身近な例で言えば、交通系のSuicaやコード決済のPayPayは、いずれも民間事業者が提供するキャッシュレス決済サービスです。こうしたサービスには、あらかじめ現金をチャージして使うタイプのほかに、後払いのものや銀行口座に直結した送金の仕組みなども含まれており、法律上の位置づけはそれぞれ異なります。ここまで電子マネーとして説明してきたのは、このうちチャージした残高で支払うタイプです。日常の支払いでは現金と変わらない感覚で使えますが、制度の上では、現金をチャージして得た事業者のサービス上の残高という扱いになります。使い勝手が似ているからといって、CBDCと同じ種類のお金だと考えると、その位置づけを取り違えることになります。

ステーブルコインとの違い

ステーブルコインとCBDCも、価格が安定しているという共通点から同一視されがちですが、こちらも発行主体が決定的に異なります。ステーブルコインは民間が発行するデジタルの支払手段であり、中央銀行が発行するCBDCとは、そもそも属している枠組みが違います。

ステーブルコインは、法定通貨や他の資産を裏付けとすることで、価格が大きく変動しないように設計されたデジタル通貨です。裏付けとなる資産を用意したうえで、価値が特定の法定通貨と連動するよう調整されているため、一般的な暗号資産のような日々の値動きは起こりにくくなっています。なお日本では、法定通貨に価値を連動させるタイプのステーブルコインは資金決済法上「電子決済手段」として位置づけられており、暗号資産とは別の枠組みで扱われます。この「価格が安定している」という結果だけを見ると、法定通貨と等価であるCBDCと同じように思えてしまうのです。

しかし、その安定を誰が支えているかを見ると、両者の違いははっきりします。CBDCの価値を支えているのは中央銀行と法定通貨としての制度そのものですが、ステーブルコインの価値を支えているのは、発行する民間事業者が裏付け資産を適切に保有し、運営を続けられるかどうかです。価格が安定するように設計された暗号資産と、法定通貨そのものであるCBDCとでは、安定の根拠がまったく別のところにあります。名前にデジタルや通貨という言葉が並ぶことで近いもののように見えますが、位置づけは分けて理解しておく必要があります。

世界と日本のCBDC導入状況

ここまでCBDCの性質を見てきましたが、そもそもCBDCは実際にどこまで現実のものになっているのでしょうか。すでに使われている国があるのか、それとも構想の段階にとどまっているのか、報道の断片だけでは全体像がつかみにくい部分です。

そこで、世界全体としてどこまで進んでいるのか、そして日本はいまどの段階にいるのかという2つの視点から、現在の状況を整理していきます。

各国の導入・実証状況

世界のCBDCの状況をひとことで言えば、一部の国が先行して導入や実証に踏み込んでいる一方、多くの主要国はまだ検証の段階にとどまっている、というのが現在地です。世界中で一斉に導入が進んでいるわけでも、どの国も手をつけていないわけでもありません。

先行しているのは、実際に発行や大規模な実証にまで進んだ国々です。中国は早い段階からデジタル人民元の実証を大規模に展開してきましたし、バハマのように国として正式に発行へ踏み切った例もあります。一方で、キャッシュレス化が進んだ国が必ず導入に向かうわけでもありません。スウェーデンは現金の利用が減っていることを背景に早くから検討を進め、パイロット事業を経て結果をまとめていますが、発行するかどうかの判断には至っていません。

一方で、多くの国はまだ技術面や制度面を検証する実証実験の段階にあり、発行するかどうかの判断そのものを留保しています。CBDCは決済の仕組みだけでなく、銀行を中心とした金融システム全体に影響し得るため、慎重に検討が重ねられているのです。なお米国については、CBDCの推進に慎重な政策姿勢が示された経緯があります。

日本の実証実験の状況

日本の現在地も、発行を決めた国ではなく検証を進めている国のほうに位置します。日本銀行はCBDCの実証実験を進めていますが、2026年時点で本格的な発行が決定されたわけではありません。

現在おこなわれているのは、CBDCを発行するとすれば技術的に何が必要になるのか、また制度としてどのような整理が求められるのかを確かめる段階の取り組みです。基本的な機能が想定どおり動くかを検証し、さらに実際の決済に近い環境で課題を洗い出していく、という形で段階的に進められています。

つまり、日本におけるCBDCは、発行に向けて秒読みに入っている状況ではなく、判断に必要な材料を集めている途中だということです。いつから使えるようになるのかという問いに対しては、現時点で開始時期が決まっているわけではない、というのが正確な答えになります。暗号資産を保有している方にとっても、CBDCによって明日から何かが変わるという段階ではありません。

CBDCのメリット・デメリット

各国が検証を進めている一方で、発行の判断に踏み切る国がまだ限られているのはなぜでしょうか。そこには、CBDCに期待されている利点と、導入することで生じ得る影響の両方が関係しています。

CBDCは、単に紙のお金をデジタルに置き換えるだけの話ではなく、決済の仕組みや銀行の役割にまで関わるテーマです。ここでは、期待されているメリットと、指摘されている課題の両面を順に整理していきます。

CBDCのメリット

CBDCに期待されているのは、お金のやり取りをより速く、より安く、より多くの人が使える形にできるという点です。中央銀行が発行するデジタル通貨という性質を活かして、現在の決済インフラが抱えている課題を解消できるのではないかと考えられています。

まず挙げられるのが決済の効率化です。デジタル上で完結する仕組みであれば、送金や決済にかかる時間を短縮でき、休日や夜間といった時間帯の制約も受けにくくなります。これに関連して、コストの削減も期待されています。現金は、印刷や輸送、店舗や金融機関での管理に相応の手間と費用がかかりますが、デジタル化によってその負担を軽くできる可能性があります。

また、マネーロンダリング対策の強化も利点として語られます。デジタルで記録が残る仕組みであれば、不正な資金の流れを把握しやすくなるという考え方です。さらに、金融包摂の観点も重視されています。銀行口座を持たない人や、金融サービスを利用しにくい環境にある人でも、デジタル通貨であれば支払いや送金の手段を持てるようになるのではないか、という期待です。

CBDCの課題・デメリット

一方で、CBDCには導入によって生じ得る影響も指摘されており、各国が慎重に検討を重ねているのはこうした課題があるためです。特に問題とされているのは、既存の金融システムへの影響です。

ひとつは、銀行が担ってきた金融仲介機能の低下です。人々が預金を銀行に置く代わりにCBDCで資金を保有するようになれば、銀行に集まる預金が減り、そこから企業や個人へ資金を貸し出すという流れが弱まる可能性があります。これと関連して指摘されるのが、デジタル取付と呼ばれるリスクです。金融不安が生じたとき、預金からより安全とみなされるCBDCへ資金が瞬時に、しかも大量に移動してしまい、混乱が加速するのではないかという懸念です。

さらに、プライバシーに関する懸念も課題として挙げられています。取引の記録がデジタルで残る仕組みである以上、個人の支出情報がどこまで、誰に把握され得るのかという論点は避けて通れません。この点は先ほど暗号資産との対比で見たとおり、制度をどう設計するかによって扱いが変わる部分でもあります。利便性を高めることと、個人の情報をどこまで保護するかのバランスをどう取るかが、導入を検討するうえでの大きな論点になっています。

CBDC時代に暗号資産はどう扱われるのか

ここまで見てきた発行主体や価格変動の違いは、制度の説明としては理解できても、暗号資産を保有している方にとっては、それが自分の手元にどう関わるのかが気になるところではないでしょうか。CBDCが登場したとき、いま持っている暗号資産の扱いは何か変わるのか、という疑問です。

この問いに答えるには、日々の値動きではなく、制度上の位置づけが実務にどう反映されるかを見る必要があります。ここでは、多くの方が実際に向き合うことになる税務の扱いと、将来にわたって資産を残す際に関わる相続の扱いという2つの面から確認していきます。

暗号資産とCBDCの税務上の扱いの違い

税務の面では、CBDCと暗号資産はまったく別のものとして扱われます。CBDCは法定通貨そのものであるため、それを使って支払いをしても、その行為自体から所得が生じることはありません。一方の暗号資産は、売却したり他の暗号資産と交換したりした時点で、利益が出ていれば所得として課税の対象になり得ます。同じデジタルのお金だから税金の扱いも同じだろう、という理解は成り立たないということです。

この違いが生まれる理由は、法定通貨であるかどうかという法的性質の差にあります。CBDCは円という法定通貨のデジタル版であり、額面と価値が制度上結びついています。1万円分のCBDCは受け取ったときも使うときも1万円分であり、そこに値上がり益という概念が生まれません。現金で買い物をしても税金の計算が必要にならないのと同じことです。

これに対して暗号資産は、法定通貨ではなく市場で価格が変動する資産として扱われます。取得したときの価格と手放すときの価格に差があれば、その差額が損益として認識されます。国税庁も暗号資産に関する税務上の取扱いを公表しており、暗号資産取引で生じた所得は原則として雑所得に区分されるという整理が示されています。通貨のように使えることと、税務上通貨として扱われることは、まったく別の話なのです。

実務上とくに注意したいのは、日本円に換金したときだけが課税の場面ではない、という点です。暗号資産同士を交換した場合や、暗号資産で商品やサービスの代金を支払った場合も、保有していた暗号資産をその時点の価値で手放したものとして、取得価額との差額を確認する必要があります。円に戻していないから関係ないと考えていると、後になって計算が必要だったと気づくことになりかねません。

したがって、CBDCの実証実験が進んでも、いま保有している暗号資産の税務上の扱いがそれによって変わるわけではありません。CBDCは法定通貨として、暗号資産は課税対象となり得る資産として、これまでどおり別々の枠組みで扱われます。取引の記録を残し、所得区分や計算方法に迷う場合は税務署や税理士などの専門家に確認する、という基本の対応が引き続き重要になります。

デジタル通貨・暗号資産は相続の対象になるか

相続の場面でも、両者の状況は異なります。暗号資産は相続財産として扱われるため、相続が発生した際には、その価値を評価して財産に含める必要があります。ただし、相続税の申告が実際に必要になるかどうかは、財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかなどの条件によって決まります。一方のCBDCについては、日本ではまだ発行されておらず個人が保有している実例もないため、相続の実務が生じる段階には至っていません。

暗号資産が相続の対象になるのは、それが経済的な価値を持つ財産だからです。デジタルデータの形をとっていても、価値のある資産である以上、預金や不動産などと同じく相続財産として把握し、評価する必要があります。形が見えないから対象外になる、ということはありません。

実務の面で難しいのは、暗号資産の場合、相続人が存在そのものを把握できないおそれがある点です。どの取引所にどの資産があるのか、ウォレットにどれだけ保管しているのかが分からなければ、申告以前に資産を見つけられません。保有している資産の所在を整理して残しておくことが、結果として遺された家族の負担を減らすことにつながります。相続の取り扱いに不安がある場合は、税理士など専門家への相談を検討するとよいでしょう。

まとめ

CBDCと暗号資産は、どちらもデジタルの形をとるお金として並べて語られますが、制度上はまったく別のものです。最も大きな違いは発行主体にあります。CBDCは中央銀行が発行する法定通貨であり、国の制度がその価値を支えています。これに対して暗号資産には価値を保証する特定の発行主体がなく、分散したネットワークの上で成り立っています。

この発行主体の違いは、価格の性質にもそのまま現れます。CBDCは法定通貨と等価であるため、1円は保有している間も1円のままです。暗号資産は市場の需給によって価格が決まるため、日々値動きが生じます。決済の手段として設計されたものと、市場で取引される資産としての性格を併せ持つものとの違いだと捉えると整理しやすくなります。

プライバシーの面では、記録が残るかどうかではなく、その記録が誰の情報と結びつくかが両者を分けます。CBDCは発行者が仕組み全体を管理するため、設計次第では支出の情報が発行者側に集まり得ます。暗号資産は取引履歴が公開台帳に残る一方、そこに記録されるのはアドレスであり、氏名が直接刻まれるわけではありません。ただし国内の交換業者を通じて取引する場合は口座開設時に本人確認がおこなわれるため、常に身元が分からないまま取引できるわけではない点も押さえておきたいところです。

そして実務に最も近いのが税務の違いです。CBDCは法定通貨そのものであるため、支払いに使ってもそこから所得が生じることはありません。暗号資産は、売却や交換、商品やサービスの支払いに使った時点で、利益が出ていれば課税の対象になり得ます。日本円に換金していなくても確認が必要になる場面がある、という点は改めて意識しておくとよいでしょう。相続の場面でも、暗号資産は価値のある財産として申告の対象になります。

世界に目を向けると、すでに発行や大規模な実証に進んだ国がある一方、多くの国は検証の段階にとどまっています。日本銀行も実証実験を進めていますが、2026年時点で本格的な発行が決まったわけではありません。CBDCの検討が進んでも、いま保有している暗号資産の税務上の扱いがそれによって変わるわけではなく、両者はこれまでどおり別々の枠組みで扱われます。取引の記録を残し、判断に迷う場面では税務署や税理士などの専門家に確認する、という基本の対応を続けていくことが大切です。