暗号資産(仮想通貨)で利益が出てくると、「一度にまとめて売ったら税金が高くなるのではないか」という不安が出てきます。それなら少しずつ売ればいいのではないか、毎年20万円までに抑えれば申告もいらないのではないか。そう考えて調べ始めた方が多いはずです。

結論から言うと、同じ年の中で小分けに売っても税額は変わりません。暗号資産の利益は1年ごとに合算され、その合計額に対して税率が決まるためです。売る回数をいくら増やしても、合計が同じなら結果は変わりません。20万円以下なら申告が不要という話も、対象になる人と判定の方法がかなり限られています。

とはいえ、税負担が動く余地がまったくないわけではありません。実際に結果が変わるのは、売却が年をまたぐかどうか、取得価額をどの方法で計算するか、そして法人化するかどうかの3点です。この記事では、まず小分けに効果がない理由を税金の仕組みから説明し、そのうえでこの3点をどう検討すればよいかを順に整理します。損失が出た場合の扱いも含めて確認していきましょう。

暗号資産の利確でかかる税金の基礎

暗号資産(仮想通貨)で出た利益には、原則として税金がかかります。ただし「いつの時点で」「どういう計算で」課税されるのかを取り違えている方が非常に多く、少しずつ売れば税金が軽くなるという発想も、多くはこの取り違えから生まれています。分割して利確する話に入る前に、まずは前提となる2つのルール、つまり「課税されるタイミング」と「税率の決まり方」を押さえておきましょう。

課税タイミングとは

暗号資産で課税されるのは、値上がりしたタイミングではなく、利益が確定したタイミングです。100万円で買ったものが200万円に値上がりしても、持っているだけなら課税されません。この状態はいわゆる含み益で、税金の計算には登場しません。

課税対象になるのは、次のような場面です。

  • 保有している暗号資産を売却して日本円にしたとき
  • ある暗号資産を別の暗号資産に交換したとき
  • 暗号資産で商品やサービスの代金を決済したとき
  • マイニングやステーキングなどで報酬として暗号資産を受け取ったとき

ここで見落とされやすいのが、2番目以降です。日本円に戻していないから税金は関係ないと考えてしまいがちですが、暗号資産同士の交換も、その時点の価値で利益を確定させた行為として扱われます。決済に使った場合も同じです。取引所の残高が円になっていなくても課税対象になり得る、という点は最初に確認しておきたいところです。

逆に言えば、売らずに持ち続けている限り、税金の計算は発生しません。この「確定させた分だけが課税される」という仕組みが、後で出てくる年またぎの話につながっていきます。なお、どの行為が課税対象になるかは国税庁が暗号資産に関するFAQを公表しており、判断に迷う取引はそちらで確認するのが確実です。

税率の仕組み(雑所得・累進課税)

次に税率です。暗号資産の利益は、原則として雑所得に区分されます。雑所得は総合課税といって、給与や事業の所得など他の所得と合算した金額に対して税額が決まります。暗号資産だけを切り離して計算するわけではない、というのが最初のポイントです。

そしてこの合算後の金額に対して、累進課税が適用されます。累進課税とは、所得が大きくなるほど段階的に税率が上がっていく仕組みのことです。所得税と住民税を合わせると、最も高い区分では約55%に達します。同じ100万円の利益でも、本業の収入が少ない人と多い人では、手元に残る金額が変わってきます。

この点は、株式や投資信託の利益とは扱いが異なります。そちらは利益の大きさにかかわらず一定の税率で計算されますが、暗号資産は所得額によって税率そのものが動きます。だからこそ「大きな利益を一度に出すと税率が上がってしまうのではないか」という不安が生まれ、それなら小分けにして売ればいいのではないか、という考え方が広まりました。

この直感は、税率の仕組みの理解としては半分正しく、結論としては誤りです。次の章で、なぜ少しずつ利確しても税額が変わらないのかを整理していきます。

少しずつ・少額に分けて利確しても税額が変わらない理由

結論から言うと、売るタイミングを細かく分けても、同じ年の中で売っている限り税額は変わりません。理由は前の章で触れた税率の仕組みにあります。累進課税は「1回の取引でいくら儲けたか」ではなく「1年間でいくら儲けたか」を見て税率を決めます。1年分の利益はすべて合算され、その合計額に対して税率が適用されるからです。

たとえば1回で60万円の利益を出しても、20万円ずつ3回に分けて同じ年に売っても、その年の暗号資産による利益は60万円です。合計額が同じであれば、課税される所得も税率も同じになります。回数を増やしたことで利益が小さく扱われる、という仕組みはどこにもありません。

それでも小分けにすれば有利になりそうに感じるのは、1回あたりの金額が小さくなることで、税金の計算も小さい単位で行われるように見えるからです。しかし実際に集計されるのは1年単位です。ここを取り違えると、次に説明する2つの誤解につながります。

暗号資産で毎年20万円利確すれば申告は不要?

「20万円以下なら申告しなくてよい」という話は実際に存在します。ただし、これは誰にでも当てはまるルールではなく、内容もかなり限定的です。

この扱いの対象になるのは、勤務先で年末調整を受けている給与所得者です。給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいという内容です。ここで押さえておきたい点は3つあります。

  • 判定は年間の合計額で行う。毎月20万円ずつ利確すれば年間で240万円になり、この扱いからは完全に外れる
  • 暗号資産の利益だけで判定するわけではない。副業の収入など、給与以外の所得をすべて足した金額で見る
  • 所得税の確定申告が不要になっても、住民税の扱いは別。住民税にはこの基準がないため、申告が必要になる場合がある

つまり「毎年20万円ずつ利確すれば税金と無縁でいられる」という理解は成り立ちません。金額を意識的に20万円以下に収めるという発想も、利益が出ているのに売却を止めることになり、資産運用としてはむしろ不自由です。なお、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得もその申告に含めることになります。会社員か個人事業主か、扶養に入っているかなどで結論が変わるため、自分がどれに当たるかは税務署や税理士に確認するのが確実です。

利確しなければ税金はかからない、は本当?

こちらは基本的に本当です。前の章で見たとおり、含み益の段階では課税されません。売らずに持ち続けている限り、税金の計算は発生しません。

問題は「利確していない」の解釈です。日本円に換えることだけを利確だと思っていると、実際には利益が確定している取引を見落とします。別の暗号資産に交換した分、決済に使った分は、円になっていなくても利益を確定させた扱いになります。取引所の口座に円の残高がないから何もしていない、という判断は危険です。

もう一点、含み益のまま保有することは、税金がなくなることを意味しません。課税されるタイミングを先に延ばしているだけで、いずれ売却した時点で計算されます。将来の税率や自分の所得状況によって負担額は変わり得るため、保有し続けること自体が有利な選択とも言い切れません。

ここまでで、同じ年の中で細かく分けても結果は変わらないことがはっきりしました。ただし、分割の仕方には1つだけ例外があります。「いつ売るか」が年をまたぐ場合です。

例外は「年をまたぐ」分割

その例外が、年をまたぐ分割です。前の章で見た合算のルールは、あくまで同じ年の中での話です。累進課税は1年ごとに区切って計算されるため、売却が別の年に分かれれば、それぞれの年の所得として別々に集計されます。同じ合計金額でも1年に集中させるか2年に分けるかで、各年の課税所得が変わり、適用される税率も変わり得ます。

つまり「分ける」ことに意味が出るのは、回数ではなく年をまたぐかどうかです。同じ年に10回に分けても結果は変わりませんが、年末と年明けに分ければ結果が変わる可能性があります。ここが多くの記事で「年をまたぐと有利」と語られる部分ですが、実際には有利になるとは限りません。翌年に価格が下がれば利益そのものが減りますし、翌年に他の所得が増えていれば税率が下がらないこともあります。あくまで判断材料が1つ増えるだけと考えてください。

同一年内の分割と年をまたぐ分割の違い

2つの分割は、見た目は同じ「複数回に分けて売る」ですが、税金の観点では別物です。何が違うのかを並べて整理します。

判断軸

同一年内の分割

年をまたぐ分割

利益の集計単位

すべて同じ年の利益として合算される

年ごとに分けて集計される

税額への影響

回数をどれだけ増やしても変わらない

各年の所得が分散するため、変わる可能性がある

確定申告

その年の分を1回申告する

売却した年ごとに申告が必要になる

判断の決め手

とくにない(税金の観点では検討する意味が薄い)

約定した日が年内か年明けかという1点

注意点

小分けを節税策と考えると誤解のまま進んでしまう

翌年の価格下落、翌年の所得状況次第で効果が消えることがある

表の一番下の行が、この章でもっとも伝えたい点です。年をまたぐ分割は税金の計算上は効果が出る余地がありますが、その効果は翌年の相場と自分の所得次第で変わります。税負担を抑えるために売却を翌年に持ち越した結果、値下がりで利益そのものを失えば本末転倒です。税金は判断材料の1つであって、売買判断の目的にはならない、という順番は崩さないでください。

年またぎ利確の実務手順

では、年内と年明けはどこで線が引かれるのでしょうか。基準になるのは約定した日です。注文を出した日ではなく、その注文が成立した日で、どちらの年の利益になるかが決まります。年末に指値注文を出しておいて、約定が年明けになった場合は翌年の利益として扱われます。狙って年内に確定させたいのであれば、成立するかどうかが不確実な注文の出し方は避けたほうが確実です。

実務上つまずきやすいのは、次のようなポイントです。

  • 取引履歴のタイムスタンプが日本時間なのか協定世界時なのかを確認する。表示のタイムゾーンによって、年末年始の取引は日付が1日ずれて見えることがある
  • 日本円の出金や着金の日付は関係ない。年内に約定していれば、実際に銀行口座へ入金されたのが年明けでも、その年の利益として計算する
  • 年末ぎりぎりの約定を狙わない。取引所のメンテナンスや相場の急変で成立しないことがあるため、年内に確定させたい分は数日の余裕を持たせる
  • 年をまたいだら、取引履歴を年単位でダウンロードし、12月末と1月初めの取引が意図した年に入っているかを目視で確認する

ここまでの作業を終えれば、どの利益がどの年に属するかが確定します。ただし、これで税額が決まるわけではありません。利益の金額そのものは、売った価格から取得価額を引いて計算します。この取得価額の求め方にも選択肢があり、分割して売っている人ほど結果に差が出ます。

取得価額の計算方法が分割利確に与える影響

利益は「売った金額」から「その暗号資産を買うのにかかった金額」を引いて計算します。この引く側の金額を取得価額と呼びます。1回買って1回売るだけなら迷う余地はありませんが、買い増しをしながら少しずつ売っている人は、売った分がどの購入分に対応するのかを決めなければ計算できません。そのための方法として、総平均法と移動平均法の2つが認められています。

そして、どちらを使うかで同じ取引の利益額が変わります。少しずつ利確している人にとって、この選択は年をまたぐタイミングと並んで実際に結果が動く論点です。上位で語られることの少ない部分でもあるため、少し丁寧に見ていきます。

総平均法・移動平均法の違い

2つの違いは、平均単価をいつ計算するかにあります。

  • 総平均法は、1年間に買った分をまとめて平均します。年間の購入金額の合計を購入数量の合計で割って、その年の平均単価を1つ求めます
  • 移動平均法は、買い増しをするたびに平均単価を計算し直します。売った時点で成立している平均単価を使って計算します

言葉だけでは違いが見えにくいので、その年の初めに保有ゼロだった人の例で考えます。1月に1BTCを300万円で買い、7月に0.5BTCを400万円で売り、11月にもう1BTCを900万円で買ったとします。

  • 移動平均法では、7月の売却時点の平均単価は300万円です。売った0.5BTC分の取得価額は150万円となり、利益は400万円から150万円を引いた250万円になります
  • 総平均法では、その年の購入合計1,200万円を購入数量2BTCで割って平均単価は600万円です。売った0.5BTC分の取得価額は300万円となり、利益は100万円になります

まったく同じ取引なのに、利益が250万円と100万円に分かれました。総平均法では、売却より後に行った11月の購入が平均単価を押し上げ、7月の売却の利益を小さくしています。移動平均法は売った時点の状況だけを見るため、後の購入は影響しません。

ここで誤解しないでほしいのは、総平均法なら税金が安くなるという話ではないという点です。この例では11月に高値で買い増したため総平均法が有利に見えますが、逆に安く買い増した年は総平均法のほうが利益が大きく出ます。また、平均単価を高く計算した分は翌年以降に持ち越されるため、その先の売却では利益が大きくなります。2つの方法の違いは、利益の総額ではなく、どの年にいくらの利益が計上されるかという配分の違いです。前の章で見たように税率は年ごとの所得で決まるので、この配分の違いが結果として税額に響いてきます。

制度面も押さえておきましょう。個人が使う方法は、暗号資産の種類ごとに選んで税務署に届け出ます。届出をしなかった場合は総平均法で計算することになっています。また、一度選んだ方法は原則として継続して使うことが求められ、毎年その年に有利な方を選び直すことはできません。

分割利確でどちらを選ぶべきか

どちらが有利かは、事前には決められません。有利不利はその年の相場と自分の売買の順番によって決まり、答えが出るのは1年が終わってからです。将来の値動きが分からない時点で「こちらのほうが得」と言い切れる方法は存在しません。

そのうえで、判断のときに見るべき点は整理できます。

  • 取引の頻度。買うのは最初の数回だけで、あとは売るだけという人は、2つの方法で差がほとんど出ません。悩む価値は小さい部分です
  • 買い増しの有無。積立などで買い増しを続けながら少しずつ売っている人は、売却の後の購入が平均単価に入るかどうかで毎年差が生まれます。ここが一番影響を受ける層です
  • 計算の手間。移動平均法は取引ごとに単価を再計算するため、取引回数が多いほど負担が増えます。損益計算ツールや取引所が発行する年間取引報告書が、どちらの方法で計算されているかも確認しておきたい点です
  • 変更しにくさ。継続適用が原則なので、いま1年だけを見て選ぶのではなく、今後数年の売買スタイルを前提に考える必要があります

迷った場合、届出をしなければ総平均法での計算になります。計算が単純で年に1回で済むため、取引回数が多い人にとっては現実的な選択肢です。一方で、売却の後の購入に利益額が左右されない点を重視するなら移動平均法という考え方もあります。どちらが自分の状況に合うかは売買の履歴を見ないと判断できないため、金額が大きくなってきた段階で税理士に相談することをおすすめします。

なお、税額を動かす目的で年末に売買を差し込むような使い方は避けてください。取得価額の計算方法は利益を正しく計算するための決まりであり、税金を調整する道具ではありません。ここまでは利益が出ている前提で話を進めてきましたが、分割して売っていれば、当然マイナスで終わる売却も出てきます。次はその場合の扱いを確認します。

利確がマイナス(損失)になった場合の税金

買った値段より安く売れば、その売却は損失になります。少しずつ利確している人は売る回数が多いため、利益の出た売却と損失の出た売却が同じ年に混在するのが普通です。この損失がどこまで使えるのかを、先に押さえておきましょう。

まず使える範囲です。同じ年の中であれば、損失は利益と相殺できます。年間で100万円の利益と40万円の損失があれば、その年の暗号資産の利益は60万円として計算します。暗号資産同士だけでなく、同じ雑所得に区分される他の収入との間でも相殺できます。前の章までで「同じ年の売却はすべて合算される」と説明してきましたが、合算されるのはプラスだけではありません。マイナスも同じ年の中に取り込まれます。

問題は、使えない範囲のほうが広いという点です。

  • 給与所得や事業所得など、雑所得以外の所得とは相殺できません。暗号資産で大きな損失を出しても、給与から引かれた税金が戻ってくるわけではありません
  • 翌年以降に持ち越せません。相殺しきれなかった損失は、その年で切り捨てになります
  • 売らなければ損失になりません。値下がりして含み損を抱えている状態は、税金の計算には何も反映されません

2番目の「持ち越せない」は、株式や投資信託に慣れている方ほど戸惑う部分です。そちらには損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺できる制度がありますが、暗号資産の雑所得にはその仕組みがありません。今年の損失は今年の利益にしか使えない、という区切りになります。

ここで、これまでの話と1つだけ結論が変わる部分があります。同じ年の中で売る回数を分けても税額は変わりません。しかし損失がある場合は、その損失を確定させたのが年内か年明けかで結果が変わります。年内に確定させれば同じ年の利益と相殺され、年をまたげば相殺の相手がいないまま切り捨てになる可能性があるためです。年をまたぐかどうかが分かれ目になるのは、利益側だけではなく損失側でも同じ、と理解しておくとよいでしょう。

ただし、相殺できるからといって、税金のために売却を急ぐ判断はおすすめできません。損失を確定させれば、その暗号資産を手放すことになります。値上がりを待つ選択肢を捨てる判断を、税金の都合だけで決めることになってしまいます。損失が出た売却があった場合は、取引履歴を年ごとに整理して、その年の利益と正しく相殺されているかを確認する、という順序で考えてください。相殺の結果を申告に反映するには確定申告が必要になるため、損失が大きい年ほど記録の整理が重要になります。

ここまでで、少しずつ利確することの税務上の扱いはほぼ整理できました。小分けそれ自体に効果はなく、意味を持つのは年をまたぐかどうかと、取得価額の計算方法の選択でした。最後に、利益の規模が大きくなった人が必ず突き当たるもう1つの選択肢、法人化と比べてみます。

「少しずつ利確」と法人化、どちらが有効か

利益が大きくなってくると、必ず出てくるのが法人化という選択肢です。法人をつくって暗号資産の取引をそちらで行えば、個人の累進課税から離れられるという発想です。少しずつ利確する話と法人化の話は、どちらも「税負担を抑えたい」という同じ動機から出発していますが、性質はまったく違います。分割利確は売るタイミングを調整するだけの話で、法人化は課税される仕組み自体を入れ替える話です。

ここでは両者を同じ土俵に乗せて比べます。結論を先に言えば、税率だけを見れば法人が有利になる場面はありますが、税率以外の要素で覆ることも多く、利益が出ている人なら誰でも法人化したほうがよいという話にはなりません。

法人化した場合の税率シミュレーション

まず税率です。個人の場合、暗号資産の利益は雑所得として他の所得と合算され、所得税と住民税を合わせて最も高い区分では約55%に達します。一方で法人にかかる税金は、実効的な負担でおおむね30%台に収まります。最高税率まで到達するような利益が出ている人にとって、この差は無視できません。法人化が話題になるのは、まずこの税率の開きが理由です。

ただし、この比較には条件が付きます。約55%はあくまで最高税率です。利益がそこまで大きくない人の税率はもっと低く、法人の税率を下回ることもあります。つまり税率の比較で法人が勝つのは、所得がかなり大きい層に限られます。まずは自分の所得が累進課税のどのあたりにいるのかを確認しないと、この比較は始まりません。

さらに、法人には法人特有の扱いがあります。税率だけを見て判断すると見落とす部分なので、代表的なものを挙げておきます。

  • 法人が保有する暗号資産は、期末時点の含み益に課税される取り扱いがあります。一定の要件を満たせば対象外となる場合もありますが、個人のように「売らなければ課税されない」という前提が当然には成り立ちません
  • 個人で持っている暗号資産をそのまま法人へ移すことはできません。売却または移転の時点で個人側の利益が確定し、その分の税金が発生します。法人化に踏み切る年に、まとまった課税が生じる可能性があります
  • 法人に残った利益を生活費として使うには、役員報酬や配当という形で個人に移す必要があります。その時点で個人側の税金がかかるため、法人税率だけで手取りを比較すると実態とずれます
  • 設立の費用に加えて、毎年の維持コストがかかります。利益が出ていない年でも負担が生じる部分があり、記帳や申告の手間も個人とは比較になりません

一方で、法人には個人にない利点もあります。損失を翌年以降に繰り越せる点、経費として認められる範囲が広い点、他の事業の利益と通算できる点です。前の章で見たとおり、個人の雑所得では損失を持ち越せません。相場の上下が大きい資産を継続して扱うのであれば、この違いは税率の差と同じくらい効いてきます。

少しずつ利確との損益分岐点

では、どこから法人化が有利になるのでしょうか。ここは「利益が何円を超えたら」という形では示せません。分岐点を動かす要素が多く、同じ利益額でも人によって答えが逆になるためです。判断に効くのは次のような点です。

  • 利益の規模と、それが続く見込みがあるか。1年だけの大きな利益と、毎年続く利益では結論が変わります
  • 暗号資産以外の所得。給与などの所得が大きい人は、暗号資産の利益が上の税率区分に乗りやすくなります
  • 利益をどれだけ引き出すか。生活費としてほぼ全額を使うなら個人への移転で課税されるため、法人に置いたままにできる場合と比べて差が縮みます
  • 法人の維持コストをどこまで許容できるか。利益が小さいうちは、このコストが税率の差を食いつぶします
  • 保有を続けるつもりがあるか。含み益への課税の扱いが個人と異なるため、長期保有を前提にする場合は事前に確認が必要です

整理すると、単発で大きな利益が出た人にとって法人化は間に合わない選択肢です。移転の時点で個人側の課税が生じ、維持コストも続くため、その年の税金を軽くする手段にはなりません。逆に、取引を継続的に行い、利益が毎年発生する見込みがあり、経費や損失の繰越を活かせる状況であれば、検討する価値があります。この線引きは金額よりも「継続性」で判断するほうが実態に近いはずです。

そして、少しずつ利確することと法人化は、どちらかを選ぶ関係ではありません。法人化しても年ごとに利益を集計する仕組みは変わらないため、いつ売るかという判断は残ります。逆に、個人のまま続ける場合に打てる手が、年をまたぐタイミングと取得価額の計算方法の2つに限られる、というのがここまでの話でした。どちらが自分に合うかは所得の構成や今後の取引方針で変わるため、金額が大きくなってきた段階で税理士に相談し、法人化のコストと税率の差を自分の数字で比べてみてください。

まとめ

「少しずつ利確すれば税金が軽くなるのではないか」という疑問に対する答えを、3点に整理します。

  • 小分けそのものに効果はありません。暗号資産の利益は1年ごとに合算され、その合計額に累進課税が適用されます。同じ年の中で売る回数を増やしても、合計が同じなら税額も申告義務も変わりません。毎年20万円以下に抑えれば申告が不要になるという話も、年末調整を受けた給与所得者に限られる限定的な扱いで、判定は年間の合計額で行われます
  • 実務上の違いが出るのは、年をまたぐ場合だけです。売却が別の年に分かれれば、それぞれの年の所得として集計されます。判定は約定した日で行われるため、取引履歴のタイムゾーンや年末ぎりぎりの注文には注意が必要です。ただし翌年の相場や所得の状況によって効果は消えることがあり、必ず有利になるとは限りません。損失側も同じで、年内に確定させなければ相殺する相手を失います
  • 実質的に検討する価値があるのは、取得価額の計算方法の選択と法人化です。総平均法と移動平均法の違いは利益の総額ではなく、どの年にいくら計上されるかという配分に出ます。届出をしなければ総平均法となり、一度選んだ方法は継続して使うことが原則です。法人化は税率の天井を下げますが、含み益への課税の扱い、法人へ移す時点の個人側の課税、維持コスト、引き出す段階の課税を含めて比べる必要があります。判断の軸は金額よりも取引の継続性です

いずれの選択肢も、今年すでに確定している損益が分かっていないと検討できません。取引所やウォレットが複数に分かれている人ほど、この把握が抜けます。まずは年内の取引履歴を1か所に集めて損益を確認し、そのうえで年をまたぐかどうかを考える、という順序が現実的です。制度の取り扱いは国税庁が公表しているFAQで確認でき、自分のケースの判断は税理士に相談するのが確実です。