亡くなった家族が暗号資産(仮想通貨)を持っていたと分かったとき、多くの人がまず思い浮かべるのは、取引所の残高画面に表示されている金額を、そのまま申告書に書き写せばよいのだろう、という手順です。実際、それで済む場合もあります。
ところが手をつけてみると、その前提が崩れることがあります。名前を聞いたこともない銘柄が入っていて、価格を表示している場所が見つからない。ハードウェアウォレットは残っているのに、秘密鍵もパスワードも分からず、そもそも残高が確認できない。NFTやステーキング中のトークンのように、何を価格とみなせばよいのか判断がつかない資産が並んでいる。そして相続税の申告には期限があり、その間に金額を確定させなければなりません。
暗号資産の相続で本当に難しいのは、税額の計算ではなく、この評価額をいくらとして扱うかを決める部分です。そして評価額の決め方は、保有していた資産がどんな状態にあるかによって、いくつかのルートに分かれます。活発に売買されている銘柄と、価格を探すところから始まる銘柄とでは、確認すべきものがまったく違うからです。
裏を返せば、どのルートに当てはまるのかさえ見極められれば、教科書どおりにいかない資産にも、たどるべき順序はあります。まずは、手元にある暗号資産がどういう状態にあるのかを整理するところから始めてください。
暗号資産は相続税の対象になる
相続財産と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、預金・不動産・株式といった、形や名義がはっきりしているものです。暗号資産はそのどれとも違います。取引所の口座や自分のウォレットの中にデータとして存在しているだけで、権利書もなければ、法務局や証券会社を通した名義の書き換えも思い浮かびません。そのため「そもそも相続財産として数えるものなのだろうか」と迷い、扱いが決まっていないのではないかと考える人も少なくありません。
しかし結論から言えば、**暗号資産は相続税の対象になります。**亡くなった方が保有していた暗号資産は、預金や不動産とまったく同じように、相続財産に含めて申告する必要があります。
理由は、相続税の課税対象の定め方にあります。相続税法は「この財産は課税、この財産は非課税」と種類ごとに列挙する形を取っていません。相続や遺贈によって取得した財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものは、原則としてすべて課税対象になる、という考え方が土台になっています。暗号資産は市場で売買され、日本円に換金できます。経済的価値があることは明らかであり、電子的なデータであるという形式だけを理由に、この枠から外れることはありません。
ただし、相続税は遺産の総額にそのまま課税されるわけではありません。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額に対して課税されるため、暗号資産を含めた遺産の合計がこの範囲に収まれば、申告そのものが不要になるケースもあります。ここで押さえておきたいのは、税額や申告要否がどうなるかとは別に、暗号資産が相続財産としての集計対象から外れることはない、という点です。
亡くなった方・相続人がいずれも日本国内に住んでいる一般的なケースでは、保管している場所も関係ありません。国内の取引所の口座に預けていたものも、自分で管理するウォレットに移していたものも、海外の取引所に置いていたものも、亡くなった時点で保有していたのであれば等しく相続財産です。家族が把握していなかった資産であっても、存在していた以上は同じ扱いになります(海外に住んでいた場合などは課税対象となる財産の範囲が変わることがあるため、該当する場合は別途確認してください)。
そして、課税対象になることが決まると、次に必要になるのが「では、いくらとして申告するのか」という金額の確定です。ここから先が、暗号資産の相続で実際につまずきやすい部分になります。
保有資産の性質で、評価額の決め方は変わる
評価額と聞くと、取引所の画面に表示されている残高の金額をそのまま書き写せばよい、と考えたくなります。実際、それで済むケースもあります。ただし、それはあくまで条件がそろっている場合の話です。
暗号資産は、ひとくくりに扱えるほど均質な財産ではありません。毎日大量に売買されていて価格が誰の目にも見える銘柄もあれば、そもそも価格を表示している場所を探すところから始まる銘柄もあります。さらに、銘柄以前に「どれだけ持っていたのかが分からない」という状態から出発しなければならないこともあります。評価額の決め方は、この保有資産の状態によっていくつかのルートに分かれます。
まずは、ご自身や亡くなった方が持っていた暗号資産が、どのタイプに当てはまるかを確認してください。当てはまる箇所から読み進めていただいて構いません。
保有している資産の状態 | あてはまる例 | 読む箇所 |
|---|---|---|
取引所・販売所で十分な数量・頻度の取引があり、価格が継続的に公表されている銘柄 | 主要な取引所の口座に預けたままの主要銘柄 | 「活発な市場がある銘柄の評価額」 |
取引の数量・頻度が乏しく、継続的に参照できる価格が見当たらない銘柄 | 国内外の主要な取引所に上場していないマイナー銘柄、いわゆる草コイン | 「活発な市場がない銘柄・草コインの評価額」 |
秘密鍵やパスワードが分からず、そもそも残高を確認できない | ハードウェアウォレットや自己管理ウォレットに残された資産、存在は分かるが開けない口座 | 「秘密鍵やパスワードが分からない場合の評価額」 |
数量や価格が単純な掛け算では出せない資産 | NFT、ステーキングやロックの状態にあるトークン、DeFiのLPポジション | 「NFT・ステーキング中のトークン・DeFiの資産はどう評価するか」 |
活発な市場がある銘柄の評価額
最初に押さえたいのが「活発な市場がある」という言葉の意味です。これは、その銘柄が継続的に売買されていて、売りたいときに売り、買いたいときに買えるだけの取引量があり、その結果として価格が客観的に確認できる状態を指します。国内の主要な取引所に上場していて、日々まとまった量が取引されている銘柄は、基本的にこの状態にあると考えられます。
このタイプに当てはまる場合、**相続開始日、つまり亡くなった日の取引価格を、そのまま評価額として使えます。**国税庁も、暗号資産の相続税評価について、活発な市場が存在する場合は取引価格によって評価するという考え方を、個別の質疑応答の形で示しています。特別な計算式を持ち出す必要はなく、その日の価格に保有数量を掛けた金額が評価額になります。
実務上の作業は、この価格と数量を裏付ける資料をそろえることに集約されます。取引所に預けていたのであれば、相続の届出を行ったうえで残高証明書を請求するのが基本の流れです。相続開始日時点の保有数量と評価額が記載された書類を発行してもらえるため、これがそのまま申告の根拠資料になります。書類の名称や請求方法、必要になる添付書類は取引所ごとに異なるので、連絡の段階で確認しておくと二度手間を避けられます。
注意したいのは、資産が一か所にまとまっているとは限らない点です。複数の取引所に口座があったり、一部を自己管理のウォレットに移していたりすれば、そのすべてについて同じ作業が必要になります。評価に使う価格は、相続人など納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する価格が基準です。複数の業者で取引がある場合は、そのうち選んだ業者の価格で評価して差し支えないとされています。また、購入価格と売却価格が別々に公表されている販売所形式の場合は、売却する際の価格を使います。どの業者の、いつの時点の価格を採用したのかを記録に残しておけば、後から根拠を説明できる状態を保てます。
このパターンは、暗号資産の相続のなかでもっとも単純です。数量と日付さえ確定すれば、評価額は自動的に決まります。逆に言えば、以降で扱うケースは、この「価格が見える」という前提が崩れたところから始まります。
活発な市場がない銘柄・草コインの評価額
取引所や販売所で十分な数量・頻度の取引が行われておらず、継続的な価格情報が得られない銘柄は、価格を確認する場そのものが存在しないか、あってもごくわずかな取引しかありません。この場合は、財産評価基本通達の考え方に沿って、売買実例価額や精通者意見価格などを参酌して個別に評価する、というのが原則の説明になります。
ただし、この一文だけを読んでも、実際に何をすればよいのかは分かりません。売買実例価額をどこで探すのか、精通者意見価格とは誰に何を頼むことなのか。原則は示されていても、暗号資産についての具体的な当てはめ方までは定型化されていないためです。そこで、実務で確認していく順序を整理しておきます。
- 相続開始日の前後に、その銘柄の売買が成立した記録が確認できるかを探します。海外の取引所や分散型取引所であっても、その銘柄が継続的に売買され、価格が公開されているのであれば、その価格は売買実例価額を考えるうえでの手がかりになります。
- 確認できた価格が、評価の基礎として使える性質のものかを検討します。取引がごく少数しか成立していない場や、一時的に極端な値が付いた記録は、そのまま採用してよいとは限りません。どの程度の取引が継続していたのかもあわせて確認しておきます。
- 亡くなった方の取得時の記録を集めます。いつ、いくらで、どこから取得したのかが分かる資料は、その銘柄にどのような価格が付いていたのかを示す材料になります。ただし取得価額は相続開始日の時価ではないため、これをそのまま評価額とすることはできません。
- 価格の手がかりがどこにも見当たらない場合は、精通者意見価格の考え方に寄ることになります。その資産に詳しい第三者の評価を参考にする、という発想です。もっとも、暗号資産については、公式に指定された評価機関や統一された算定手順が用意されている状態ではありません。この段階に入ったら、税理士など相続税の実務に通じた専門家に相談し、どの資料を根拠として評価額を組み立てるかを一緒に整理してもらう形が現実的です。
- 何を根拠にその金額を決めたのかを、資料とともに残しておきます。参照した価格の出所、取得した日時、集めた売買記録。後から説明を求められたときに提示できる状態にしておくことが、この評価では特に重要になります。
ここまでの流れは、実務上の一般的な考え方を整理したものであり、公式に確立された統一の手順ではありません。同じ「活発な市場がない銘柄」でも、取引の記録がどれだけ残っているかによって取るべき方法は変わります。最終的にどの評価を採用するかは、資産の状況と個別の判断によります。
秘密鍵やパスワードが分からない場合の評価額
亡くなった方が自分でウォレットを管理していた場合、遺された家族が秘密鍵やパスワードを知らない、という事態は珍しくありません。このとき最初に浮かぶのは「引き出せないのだから、無いものと同じではないか」という考えです。
残念ながら、そうはなりません。**引き出せるかどうかと、相続財産として存在しているかどうかは別の問題です。**亡くなった時点でその暗号資産を保有していたのであれば、財産としては存在しています。鍵が分からないという事情だけを理由に、課税の対象から外れると考えるのは危険です。
とはいえ、「それでも課税される」という結論を知っただけでは、申告書には何も書けません。評価額は数量と価格の掛け算ですから、必要なのはまず残高を確定させる作業です。ここが、この状況における実質的な出発点になります。
取引所に預けていた資産であれば、鍵やパスワードが分からなくても道は残されています。取引所は口座の記録を保有しているため、相続人であることを示す戸籍関係の書類と本人確認資料をそろえて相続の届出を行えば、相続開始日時点の残高を開示してもらえるのが一般的です。必要になる書類や具体的な対応は取引所ごとに異なるため、連絡の段階で確認してください。問題になるのは、そもそもどの取引所に口座があったのかを突き止める段階です。亡くなった方のメールの受信履歴、スマートフォンに残っているアプリ、郵便物、そして銀行口座の入出金履歴に残る取引所名義の送金記録が、口座を辿る手がかりになります。
自分で管理していたウォレットの場合は、復元を試みることになります。シードフレーズやリカバリーフレーズを書き留めた紙、ハードウェアウォレットの本体、パスワード管理ツールの記録などが遺品の中に残っていないかを探すことが第一歩です。ここで見落とされがちなのが、鍵が見つからなくても数量だけは確認できる場合があるという点です。ウォレットのアドレスさえ判明すれば、多くのブロックチェーンでは、そのアドレスが保有している残高が記録として公開されており、誰でも照会できます。つまり、資産を動かせるかどうかと、いくら入っているかを確認できるかどうかは、必ずしも一致しません。アドレスの手がかりを探すことは、鍵を探すのとは別の意味を持ちます。
それでも残高が確定できない場合は、判明した範囲の資料を持って、税理士など専門家に相談する段階になります。最後まで残高を特定できない資産を申告上どう扱うかは、集まった資料の内容や個別の事情によって判断が分かれる領域であり、一律にこうすればよいと言える形にはなっていません。自己判断で「無かったもの」として処理してしまうと、後から発覚したときに面倒が大きくなります。分からないまま放置せず、分からないという状態そのものを含めて相談するのが、結果的にもっとも安全な進め方です。
NFT・ステーキング中のトークン・DeFiの資産はどう評価するか
取引所の残高一覧に数量と評価額が並んでいる資産であれば、少なくとも何を見ればよいのかは分かります。しかし、NFT、ステーキングに預けたまま引き出せないトークン、DeFiのプールに置いた資産となると、事情が変わります。画面に金額が表示されないこともあれば、表示されていても、それが相続税の評価額と同じ意味なのか判断がつかないこともあります。
こうした資産について、細かい算定手順が公式に定められているわけではありません。だからこそ、教科書に載っていない資産ほど、どう扱えばよいのか分からず不安になります。
ただし、考え方が存在しないわけではありません。同じものが市場で日々売買されているとは限らない財産をどう評価するかという問題は、暗号資産が登場する前から、財産評価の世界で扱われてきました。その一般的な原則を当てはめれば、少なくとも「何を調べればよいのか」は見えてきます。ここでは、3つのタイプについて、その考え方を順に整理します。
なお、このうちNFTについては、国税庁が評価の枠組みを公式に示しています(後述)。ステーキング中のトークンやDeFiのポジションについては、そこまで明確な公式の手順があるわけではなく、以下は実務上の一般的な考え方を整理したものです。いずれの場合も、実際の申告にあたっては資産の内容を伝えたうえで専門家に確認してください。
NFTの評価
NFTが他の暗号資産と決定的に違うのは、同じ数量という概念が成り立たない点です。ビットコインであれば、誰が持っている1BTCも同じ1BTCですが、NFTは同じコレクションに属していても、1点ごとに別個のものとして扱われます。付随する属性の希少性によって、隣り合う番号の作品同士でも取引価格が何倍も離れることがあります。つまり、「そのNFTの価格」と呼べる唯一の数字が存在しません。
そこで必要になるのが、個体ごとの評価です。この考え方は国税庁が公式に示しています。NFTの相続税・贈与税評価は、書画骨とう品の評価方法に準じて行うこととされており、その内容や性質、取引実態等を勘案し、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。まず、その1点そのものについて、相続開始日の前後に売買が成立した実績(市場取引価格)があるかを確認し、あればその価格をそのまま使ってよいとされています。無ければ、同じコレクション内で条件の近い個体が、どの程度の価格で取引されていたかを探します。それも乏しい場合には、その分野に精通した第三者の意見価格を参考にする、という段階に進みます。
この流れ自体は特殊なものではなく、美術品の評価という既存の枠組みをそのまま準用したものです。NFTが難しいのは、評価の考え方が定まっていないからではなく、どの取引を「条件が近い」とみなすかという当てはめの判断が実務上の難所になるためです。同じコレクションでも属性が違えば比較として適切とは限らず、そこに評価する人の判断が介在します。
だからこそ、どのマーケットプレイスの、いつの、どの取引を参照して評価額を組み立てたのかを記録に残しておくことが、暗号資産本体の評価以上に重要になります。評価の枠組み自体は公式に示されていても、個別の当てはめは判断を伴うため、金額の大きなNFTが含まれる場合は、根拠の作り方の段階から専門家に関わってもらう前提で考えておくとよいでしょう。
ステーキング中・ロック中のトークンの評価
ステーキングやロックの状態にあるトークンは、一定期間引き出すことができません。この状態を知ると、多くの人が「使えない資産なのだから、評価額はゼロになるか、少なくとも減額されるのではないか」と期待します。
しかし、その期待は基本的に成り立ちません。**相続税の評価は、相続開始日時点の現況で判断するのが原則です。**その時点で相続人が自由に処分できる状態にあったかどうかではなく、その時点でどれだけの経済的価値を持つ財産が存在していたかを見ます。ロックされていても、期間が明ければ引き出せる資産である以上、財産としては存在しています。したがって、ステーキング中のトークンも、相続開始日時点の数量と価格をもとに評価するのが基本の考え方になります。
数量については、ステーキング先のサービスに残っている記録や、ブロックチェーン上の記録から確認できることが多くあります。あわせて確認しておきたいのが、まだ受け取っていない報酬の扱いです。相続開始日の時点ですでに付与が確定している報酬分があるのなら、それも含めて数量を整理しておくと、後から漏れに気づく事態を避けられます。
なお、ロック中であることを理由に評価額を減らせるという特別な取り扱いが、暗号資産について一般に用意されているとは考えにくい状況です。個別の事情をどこまで評価に反映できるかは判断の分かれるところなので、ロック期間が長期にわたるなど特殊な事情がある場合は、専門家に確認することをおすすめします。
実務上むしろ注意したいのは、納税との時間差です。引き出せない状態のまま評価額だけが確定し、納税の期限が先に来る、という状況が起こり得ます。ロック中の資産があると分かった時点で、いつ引き出せるようになるのかも合わせて確認しておくと、資金の準備を早めに検討できます。
DeFiのLPポジションなど、複数トークンで構成される資産の評価
流動性プール、LPトークン、さらにそのLPトークンを別の場所に預けている状態。DeFiで運用されていた資産は、名前を聞いただけで身構えてしまい、評価どころか「何を持っているのか」を説明することすら難しく感じられます。
ところが、評価の考え方そのものは、見た目ほど複雑ではありません。LPトークンは、それ自体に固有の値段が付いている資産というより、プールに預けた複数のトークンに対する持ち分を表す証票です。ですから、相続開始日の時点で、その持ち分がどのトークンを何枚分に相当していたのかまで分解し、それぞれを相続開始日時点の時価で評価して合計する、という順序をたどります。複数の資産の集合を構成要素に分けて個別に評価し、合算するという発想は、暗号資産に限らず財産評価で用いられてきたものです。
実際に手間がかかるのは、考え方ではなく記録の復元のほうです。プールの構成比は日々変動するため、相続開始日という過去の一時点で持ち分がどうなっていたのかを、後から特定しなければなりません。利用していたプロトコルの画面や、ブロックチェーン上に残る取引の記録を辿る作業が必要になります。時間が経つほど確認は難しくなるので、DeFiでの運用が確認できた時点で、まずは記録を保存しておくことが優先されます。
また、未回収の手数料や報酬が持ち分に含まれている場合は、それも数量として整理の対象になります。分解した結果として何が何枚あったのか、その根拠をどこで確認したのかを残しておけば、評価額の説明はしやすくなります。
構成が複雑なポジションを抱えている場合は、分解の段階から専門家と確認しながら進めると安心です。
相続と贈与で、評価の考え方は同じか
暗号資産の受け渡しを考えるとき、相続と贈与では評価の方法まで別物になるのではないか、と疑問を持つ人がいます。生前に渡すか、亡くなってから引き継ぐかで、そもそも評価のルールが変わるのなら、どちらを選ぶかの判断も変わってくるからです。
結論を言えば、**評価の考え方そのものは、相続でも贈与でも共通しています。**活発な市場があればその取引価格を用い、無ければ売買実例価額や精通者意見価格などを参酌して個別に評価する。この骨格は、ここまで説明してきたとおりで、贈与の場合も変わりません。国税庁も、贈与によって取得した暗号資産の評価について、同じ考え方に沿った整理を示しています。
違うのは、**いつの時点の価格で評価するのかという基準日です。**相続の場合は相続開始日、つまり亡くなった日の価格を使います。贈与の場合は、贈与があった日の価格を使います。同じ計算方法でも、基準になる日が違えば、当然ながら出てくる金額は変わります。
この違いは、暗号資産では特に大きな意味を持ちます。価格の変動が大きいため、同じ数量であっても、基準日が数か月ずれるだけで評価額が大きく動くことがあるからです。そして相続の場合、亡くなった日を選ぶことはできません。一方、生前に贈与するのであれば、いつ渡すかという時期は自分で決められます。つまり贈与には、評価額を左右する「タイミング」という変数が加わります。
ただし、これは「価格が下がった日に贈与すれば有利になる」といった単純な話ではありません。贈与には贈与税という別の税の仕組みがあり、相続との関係で扱いが変わる制度もあります。基準日の違いは、あくまで判断材料のひとつとして押さえておくものです。実際にどう動くかについては、次で触れる生前の対策とあわせて考える必要があります。
なお、実務上は「贈与があった日」がいつなのかを明確にしておくことも大切です。暗号資産は送金の記録が残る一方で、当事者の間でいつ贈与が成立したのかは、記録の残し方によって説明のしやすさが変わります。贈与を行う場合は、日付が分かる形で合意の記録を残しておくと、後から基準日を巡って迷わずに済みます。
相続税の負担を抑えたい場合に、知っておくべきこと
ここまでで、暗号資産の評価額を出すための道筋は見えてきました。しかし実際に金額を計算してみると、次に多くの人が感じるのは「思っていたより重い」という印象です。特に暗号資産の場合、相続の時点で高い評価額が付いていても、その後に価格が下がってしまうことがあります。評価額は確定しているのに、手元に残る価値は目減りしている。この落差が、負担感をさらに強くします。
この重さには、税の仕組みから説明できる理由があります。そして、亡くなってからでは動かせない一方で、生前であれば取れる手立ても存在します。ここでは、この2点について要点だけを押さえます。詳しい条件や具体的な判断の材料は、それぞれ別の記事で扱います。
なぜ相続税が重く感じるのか
相続した暗号資産には、まず相続税がかかります。そして相続人がその暗号資産を売却して現金に換えると、今度はその売却益に対して所得税と住民税がかかります。ひとつの資産に対して、性質の異なる税が段階的に関わる——これが、暗号資産の相続で負担が重く感じられる主な理由です。
この点をめぐっては、相続税と所得税を合わせた負担が資産の価値を上回る、といった数字が話題になることがあります。ただし、そうした状況はどのケースでも起きるわけではなく、成立するには条件があります。どのような条件のときに負担が跳ね上がるのか、その判断軸をどう持てばよいのかは、暗号資産の相続税の二重課税を扱った別の記事で詳しく整理しています。評価額を出した後に負担の大きさが気になった段階で、そちらを確認してください。
生前にできる対策の選択肢
相続が起きてしまった後にできることは限られます。評価額は相続開始日の時点で決まってしまい、後から選び直すことはできません。裏を返せば、選べる余地があるのは生前の段階です。
代表的な選択肢は2つあります。ひとつは、生前に売却して現金化しておく方法です。価格変動の大きい暗号資産のままで遺さずに済むため、遺された家族が評価や換金で悩む場面を減らせます。もうひとつは、生前贈与によって少しずつ渡していく方法です。前の章で触れたとおり、贈与は贈与があった日の価格で評価されるため、渡す時期が評価額に関わってきます。
ただし、どちらの方法にも考慮すべき点があります。生前に売却すれば、その時点で所得税の問題が生じます。贈与には贈与税の仕組みがあり、渡し方や金額によって扱いが変わります。どの方法が適しているかは、資産の規模や家族構成、他の財産との兼ね合いによって変わるため、一律の正解はありません。それぞれの条件と注意点についても、先ほどの二重課税を扱った記事で具体的に整理しています。
なお、税負担そのものとは別に、生前にしかできない準備がもうひとつあります。どの取引所にどんな資産があるのかを家族が把握できる状態にしておくことです。前に述べたとおり、残高が分からないところから始まる相続はそれだけで負担が大きくなります。資産の所在を安全な形で共有しておくことは、金額に表れにくい部分での大きな備えになります。
相続の実務手続きはどう進むか
暗号資産の相続手続きは、全体の流れさえ掴んでおけば、何から着手すればよいかで迷うことはなくなります。大きく分けると、資産の洗い出し、取引所への連絡と残高証明書の取得、評価額の算定と申告書への記載、そして払戻しや移管の手続き、という順序で進みます。
前提として押さえておきたいのが期限です。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。暗号資産は書類の取り寄せに時間がかかることが多いため、この期限から逆算して動くことになります。なお、手続きの書類では、亡くなった方を被相続人、財産を受け継ぐ側を相続人と呼びます。取引所とのやり取りでもこの言い方が使われます。
- どこに何があるのかを洗い出します。取引所の口座、自己管理のウォレット、海外のサービス。暗号資産は預金のように一覧で照会できる仕組みがないため、メールの受信履歴、スマートフォンのアプリ、郵便物、銀行の入出金履歴といった手がかりから、ひとつずつ辿っていく作業になります。
- 取引所に相続の連絡をし、残高証明書を取得します。手続きの名称や必要書類は取引所ごとに異なりますが、一般には戸籍関係の書類、相続人の本人確認資料、所定の届出書がそろえば進みます。連絡をした時点で口座の利用が停止され、売買ができなくなる扱いが一般的です。価格変動を理由に連絡を先延ばしにしても評価額は相続開始日で確定しているため、早めに動いたほうが結果的に楽になります。
- 評価額を算定し、他の財産と合わせて申告書に記載します。暗号資産だけを別枠で扱うわけではなく、預金や不動産と並ぶ相続財産のひとつとして申告します。どの資料を根拠に評価したのかが分かる形で、証明書や参照した記録を保管しておきます。
- 払戻しや移管の手続きを進めます。遺産分割の内容が決まった後、取引所の手続きに従って相続人の口座へ移すか、日本円で払い戻す形になります。どちらの方法が選べるかは取引所によって異なります。自己管理のウォレットにある資産は取引所を挟まないため、鍵を引き継げるかどうかが、そのまま結果を左右します。
この流れのなかで時間がかかりやすいのは、最初の2つです。資産の洗い出しと取引所とのやり取りは、こちらの努力だけでは進まない部分があり、書類の郵送や審査に日数を要します。評価額の計算そのものよりも、その前段でつまずくケースが多いと考えて、着手を早めておくことをおすすめします。
相続放棄すれば、暗号資産の相続税負担は無くなるか
評価額を計算した結果、想定を超える金額になった場合に浮かんでくるのが、相続放棄という選択肢です。この判断に入る前に、暗号資産という資産の性質をひとつ押さえておく必要があります。
暗号資産は、保有しているだけであればマイナスの財産にはなりません。価格が大きく下がって価値がほとんど失われることはあっても、借金のように、相続した人へ返済義務が付いてくるものではありません。この点は、負債が含まれる可能性のある他の財産とは性質が異なります。ただし、レバレッジ取引の未決済分など、暗号資産に関連して債務が生じている場合もあるため、口座の状態は個別に確認しておく必要があります。
そのうえで、相続放棄について整理します。相続放棄をすると、民法の規定により、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。財産を受け継がない以上、その財産にかかる相続税の負担も生じません。この意味では、負担を回避する手段になり得ます。
ただし、二つの制約があります。
- 暗号資産だけを選んで放棄することはできません。相続放棄は、財産の一部を選んで手放す制度ではありません。放棄を選べば、預金や自宅といったプラスの財産も含めて、すべてを受け継がないことになります。
- 期限と手順が決まっています。相続の開始を知ってから決められた期間内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続財産に手を付けた後では、放棄が認められなくなることがあります。判断を保留したまま資産を動かすのは避けるべきです。
これらを踏まえると、暗号資産の存在そのものが相続放棄の理由になる場面は、実際には多くありません。暗号資産がマイナスにならない以上、それを含めても相続財産全体がプラスであれば、放棄によって失うもののほうが大きくなるからです。放棄が現実的な選択肢になるのは、借入れなどを含めた相続財産全体が債務超過である場合や、評価額に対して納税資金をどうしても用意できないといった事情がある場合に限られます。
いずれにしても、放棄の判断は相続財産の全体像が見えてからのものです。暗号資産の評価額を出す作業は、その全体像を把握するための前提にあたります。金額の重さだけで結論を急がず、まずは評価額を確定させ、必要であれば専門家を交えて全体で判断してください。
まとめ
暗号資産は相続税の対象になります。相続税の課税対象は財産の種類で列挙されているわけではなく、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが広く含まれるためです。電子的なデータであることも、保管場所が取引所か自己管理のウォレットかも、この結論を左右しません。
評価額の決め方は、保有している資産の性質によって分かれます。十分な数量・頻度で取引され、価格が継続的に公表されている銘柄であれば、相続開始日の取引価格をそのまま使えます。活発な市場がない銘柄や草コインは、売買実例価額や精通者意見価格などを参酌した個別の評価になり、何を根拠にしたのかを資料として残すことが重要になります。秘密鍵やパスワードが分からない場合は、課税から外れるわけではなく、まず残高を確定させる作業が出発点です。取引所への開示請求や、ウォレットのアドレスからの残高照会が現実的な手段になります。
NFT、ステーキング中のトークン、DeFiのLPポジションといった資産にも、評価の考え方は存在します。NFTは個体ごとの個別評価、ステーキング中のトークンは相続開始日時点の現況による評価、LPポジションは構成するトークンへの分解と個別評価が、それぞれの骨格です。このうちNFTは国税庁が評価の枠組み(書画骨とう品の評価に準じる考え方)を公式に示していますが、ステーキング中のトークンやDeFiのLPポジションについては、そこまで明確な公式の手順があるわけではありません。財産評価の一般的な原則から導かれる整理として捉え、根拠資料を残したうえで専門家に確認しながら進めるのが安全です。
相続と贈与では、評価の考え方そのものは共通しており、違うのは基準日だけです。相続は相続開始日、贈与は贈与があった日の価格で評価します。価格変動の大きい暗号資産では、この基準日の違いが金額に大きく影響します。
負担が重く感じられる背景には、相続税とその後の売却時の所得税が段階的に関わるという構造があります。この条件や、生前売却・生前贈与といった対策の具体的な内容は、暗号資産の相続税の二重課税を扱った記事で整理しています。
実務手続きは、資産の洗い出しから始まり、取引所への連絡と残高証明書の取得、申告書への記載、払戻しへと進みます。申告と納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月であり、時間がかかるのは前半の資産把握と書類のやり取りです。相続放棄という選択肢もありますが、暗号資産だけを選んで放棄することはできず、判断は相続財産の全体像を確認してからになります。
暗号資産の相続で難しいのは、計算そのものよりも、評価の根拠をどう組み立てるかという部分です。判断に迷う資産が含まれている場合は、早い段階で税務署や税理士など専門家に相談し、資料をそろえながら進めることをおすすめします。

