暗号資産でステーキング報酬を受け取った場合、その報酬は税務上の所得として扱われる場合があります。暗号資産を売却して円に換金したときだけでなく、報酬として暗号資産を取得した時点でも、所得計算が必要になる可能性があるためです。

マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。

出典:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて|国税庁

そのため、ステーキングを利用している人は、報酬を受け取った日付、数量、取得時点の時価、その後に売却した場合の価格などを整理しておくことが重要です。この記事では、暗号資産のステーキング報酬に関する税金の考え方、確定申告が必要になる目安、計算時に確認したい情報を解説します。

なお、税務上の扱いは個別の状況によって異なる場合があります。実際に申告する際は、国税庁の最新情報や税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

ステーキング報酬には税金がかかる場合がある

ステーキング報酬の税金を考える際は、報酬を受け取った時点の扱いと、その所得区分を分けて確認する必要があります。暗号資産を円に換金していない場合でも、税務上の所得として整理が必要になる場合があるためです。

ここでは、ステーキング報酬を受け取ったときにどのような考え方で所得を計算するのか、また個人の場合にどの所得区分で扱われやすいのかを整理します。

ステーキング報酬は取得時点の時価で所得計算する

冒頭でもお伝えした通り、暗号資産をステーキングで取得した場合、その取得時点の時価を総収入金額に算入すると説明されています。つまり、ステーキング報酬を受け取った時点で、その暗号資産が日本円でいくら相当だったのかを確認する必要があります。

例えば、ステーキング報酬として1万円分の暗号資産を受け取った場合、その1万円相当額が収入として扱われる可能性があります。日本円に換金していなくても、報酬を受け取った時点で所得計算の対象になる点に注意が必要です。

ステーキング報酬は、少額であっても複数回にわたって発生することがあります。後からまとめて確認しようとすると、受取日や時価の確認に手間がかかる場合があるため、取引所やウォレットの履歴を定期的に保存しておくと、確定申告で準備しやすくなります。

所得区分は原則として雑所得として扱われる

個人が暗号資産取引により得た利益は、原則として雑所得に区分されます。ステーキング報酬についても、個人が一般的な資産運用として得ている場合は、雑所得として整理するのが基本的な考え方になります。

暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。

出典:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて|国税庁

雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する総合課税の対象です。株式の譲渡益のように、一定の税率で分離して計算する仕組みとは異なります。そのため、給与所得や事業所得など他の所得が多い人ほど、暗号資産に関する所得を含めた税額にも影響が出る場合があります。

ステーキング報酬はいつ所得として計算するのか

ステーキング報酬の税金で混乱しやすいのは「受け取った時点」と「売却した時点」の2つがあることです。報酬を受け取っただけで所得計算が必要になる場合があり、その後に価格が上がって売却した場合には、値上がり分についても所得計算が必要になる場合があります。

この仕組みを理解しておくことで「ステーキングは二重課税なのか」という疑問も整理しやすくなります。

報酬を受け取った時点で所得計算の対象になる

ステーキング報酬は、受け取った時点の時価をもとに所得計算をおこなうことになります。例えば、ある日にステーキング報酬として0.01ETHを受け取り、その時点の時価が4,000円だった場合、その4,000円相当額を収入として整理するイメージです。

このとき重要なのは、報酬を受け取った日付と、その時点の時価を記録することです。暗号資産の価格は日々変動するため、同じ数量の報酬でも、受け取った日によって日本円換算額が変わります。

国内の暗号資産交換業者を利用している場合は、取引履歴や年間取引報告書を確認できることがあります。ただし、ステーキング報酬の履歴が年間取引報告書にどこまで反映されるかは、利用している交換業者やサービスによって異なる可能性があります。

暗号資産の譲渡原価を含め、その売却等に係る所得金額の計算については、暗号資産交換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」を作成することで、簡便に行うことができます

出典:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて|国税庁

海外サービスや自己管理ウォレットを利用している場合は、日本国内の年間取引報告書だけでは確認できないため、報酬履歴や入出金履歴を自分で整理する必要が出てくることもあります。

受け取った暗号資産を売却した場合は値上がり分も計算する

ステーキング報酬として受け取った暗号資産を後日売却した場合、売却時にも所得計算が必要になることがあります。これは、受け取った時点から売却時点までに価格が上がっていれば、その値上がり分が利益として扱われるためです。

例えば、ステーキング報酬として20万円分のETHを受け取ったとします。この時点で、20万円相当額はステーキング報酬として所得計算の対象になります。

その後、そのETHを30万円で売却した場合、売却時には30万円から取得価額の20万円を差し引いた10万円が、値上がり分として所得計算の対象になります。この場合、受け取り時点の20万円と、売却時の値上がり分10万円を分けて考える必要があります。

「二重課税」と表現されることもあるが同じ利益に2回課税されるわけではない

ステーキングは「二重課税」と表現されることがあります。報酬を受け取った時点で所得計算がおこなわれ、その後に売却したときにも所得計算がおこなわれるためです。

ただし、同じ利益に対して2回も課税されるという意味ではありません。受け取り時点では「報酬として取得した価値」を計算し、売却時点では「取得後に値上がりした部分」を計算します。

先ほどの例でいえば、20万円分のETHを受け取った時点では、その20万円相当額が報酬として扱われます。その後30万円で売却した場合、売却時に計算するのは、30万円全体ではなく、取得価額20万円を差し引いた10万円の部分です。

ステーキング報酬の税金を考える際は、報酬を受け取った時点の価値と、その後に売却して増えた価値を分けて整理することが重要です。

ステーキング報酬で確定申告が必要になる目安

ステーキング報酬を受け取ったからといって、すべての人が同じ条件で確定申告をするわけではありません。確定申告が必要になるかどうかは、給与の有無、年末調整の有無、暗号資産以外の所得、控除の利用状況などによって変わる場合があります。

ここでは、会社員などの給与所得者を中心に、確認しておきたい目安を説明します。

給与所得者は暗号資産などの所得が20万円を超えるかが一つの目安になる

年末調整を受けている給与所得者の場合、給与所得・退職所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超えるかどうかが、一つの目安になります。国税庁では、給与を一ヶ所から受けている人について、次のように説明されています。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

出典:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

ここで注意したいのは、20万円は「収入」ではなく「所得」で見るという点です。ステーキング報酬の収入額だけでなく、暗号資産の売却益、暗号資産同士の交換による利益、暗号資産決済による利益なども含めて判断する必要があります。

例えば、ステーキング報酬が15万円であっても、別の暗号資産売却益が10万円あれば、暗号資産に関する所得の合計は25万円になります。年末調整を受けている給与所得者であっても、このように給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。

20万円以下でも申告が必要になる場合がある

給与所得者の20万円基準は、所得税の確定申告に関する目安です。そのため、20万円以下であれば、常に何もしなくてよいという意味ではありません。

例えば、医療費控除や住宅ローン控除の初年度申告、ふるさと納税の申告など、別の理由で確定申告をおこなう場合には、暗号資産に関する所得もあわせて申告が必要になる場合があります。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税は自治体により案内が異なるため、居住地の自治体の案内を確認することが重要です。

そのため、ステーキング報酬での所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告や住民税の申告が必要になるかどうかは、個別の状況に応じて確認する必要があります。

ステーキング報酬の所得区分は雑所得だけとは限らない

個人の暗号資産取引による所得は、原則として雑所得に区分されます。ただし、一定の収入規模があり、帳簿書類の保存状況などによっては、所得区分の判断が変わる場合があります。

特に、ステーキング報酬だけでなく、売買やレンディングなども含めて暗号資産取引を継続的におこなっている人は、所得区分の説明を正確に理解しておく必要があります。

原則として雑所得に区分される

一般的な個人が暗号資産を保有し、ステーキング報酬を受け取っている場合、その所得は原則として雑所得として扱われます。雑所得に区分される場合、給与所得などと合算して総合課税の対象になります。

雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。ステーキング報酬の場合は、報酬を受け取った時点の時価が収入となり、そこから必要経費に該当する費用があれば差し引く形で考えます。

ただし、何が必要経費になるかは、支出の内容や暗号資産取引との関係によって変わります。経費にできるか判断が難しい場合は、税理士や税務署に確認する方が安全です。

収入金額が300万円を超える場合は帳簿書類の保存状況も関係する

国税庁では、その年の暗号資産取引における収入金額が300万円を超える場合について、帳簿書類の保存の有無によって「事業所得」と「雑所得」のどちらに区分されるか明記されています。

帳簿書類の保存が有る場合

原則として「事業所得」

帳簿書類の保存が無い場合

原則として「雑所得(業務に係る雑所得)」

ただし、帳簿書類を保存していれば必ず事業所得になるという意味ではありません。暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断するとされています。

帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。

出典:暗号資産等に関する税務上の取扱いについて|国税庁

収入金額や帳簿書類の保存状況により、所得区分の判断が変わる場合がありますので、ご注意ください。

ステーキング報酬の計算で確認したい情報

ステーキング報酬の税金を考えるうえでは、制度の理解だけでなく、実際に計算できる状態にしておくことが重要です。特に、ステーキング報酬は複数回に分かれて付与されることがあるため、受取履歴を残していないと、確定申告の時期に整理が難しくなる場合があります。

ここでは、ステーキング報酬の計算で確認したい主な情報を説明します。

報酬を受け取った日付・数量・時価を確認する

ステーキング報酬を受け取った場合は、少なくとも受け取った日付、暗号資産の数量、その時点の時価を確認しておく必要があります。これらの情報がないと、報酬を受け取った時点の収入金額を計算しにくくなるためです。

取引所でステーキングを利用している場合は、取引履歴や報酬履歴を確認できることがあります。国内の暗号資産交換業者であれば、年間取引報告書を発行している場合もあります。

一方で、海外取引所や自己管理ウォレット、DeFiサービスを利用している場合は、取引履歴を自分で取得・整理しないといけない場合があります。サービスによっては履歴の保存期間や出力形式が異なるため、確定申告の時期を待たずに、定期的にデータを保存しておくとよいでしょう。

売却した場合は取得価額と売却価額を確認する

ステーキング報酬として受け取った暗号資産を売却した場合、売却時の金額から取得価額を差し引いて、利益を計算します。取得価額とは、その暗号資産を取得するためにかかった金額のことです。ステーキング報酬の場合は、報酬を受け取った時点の時価が、取得価額を考えるうえでの基礎になります。

例えば、ステーキング報酬として20万円相当の暗号資産を受け取り、その後30万円で売却した場合、単純に考えると、30万円から20万円を差し引いた10万円が利益になります。この場合、受け取った時点の20万円はステーキング報酬として所得計算の対象になり、売却時には値上がりした10万円部分を計算することになります。

ただし、同じ種類の暗号資産を以前から購入・保有している場合は、上記のように単純に計算できないことがあります。暗号資産の取得価額は、保有している同じ種類の暗号資産をまとめたうえで、総平均法または移動平均法により計算するためです。

国税庁では、暗号資産の取得価額の評価方法として、総平均法または移動平均法が示されています。また、評価方法の届出をしない場合は、総平均法により計算する旨も説明されています。詳しくは、国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」を確認してください。

手数料など必要経費にできる可能性がある費用も整理する

暗号資産に関する所得を計算する際は、必要経費にできる可能性がある費用も整理しておく必要があります。国税庁では、暗号資産の売却による所得の計算上、譲渡原価や売却時に支払った手数料などが必要経費になるとして示されています。

また、インターネット回線利用料やパソコンなどの費用についても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分に限り、必要経費に算入できると説明されています。

ただし、通信費やパソコン代は、私生活や他の業務にも使うことが多い費用です。そのため、経費として計上する場合、全額を経費にできると考えるのではなく、暗号資産取引に直接必要な部分を明確に按分しなくてはなりません。

確定申告では国税庁の計算書や作成コーナーを利用できる

ステーキング報酬を含めた暗号資産の所得を申告する場合、国税庁が公表している資料やツールを利用できる場合があります。代表的なものが、暗号資産の計算書と、確定申告書等作成コーナーです。

年間取引報告書と暗号資産の計算書を使って所得金額を計算する

国内の暗号資産交換業者を利用している場合、年間取引報告書を取得できることがあります。それを基に暗号資産の計算書を作成することで、所得金額の計算を簡便におこなうことができます。

ただし、ステーキング報酬が年間取引報告書にどのように反映されるかは、利用している取引所やサービスによって異なる可能性があります。年間取引報告書だけで判断せず、ステーキング報酬の履歴やウォレットの入出金履歴もあわせて確認することが重要です。

国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」では、暗号資産に関するFAQや計算書が公表されています。確定申告の準備を進める際は、まずこのページを確認するとよいでしょう。

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成できる

所得金額を計算した後は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して、申告書を作成できます。画面の案内に沿って金額などを入力することで、自宅から申告書の作成や提出を進められます。

国税庁は、年末調整済みの給与所得者が暗号資産取引を申告する場合の入力例として、「スマホで確定申告(暗号資産編)」も公表しています。スマートフォンから申告する場合は、参考資料として確認すると良いでしょう。

ステーキング報酬の税金で注意したい点

ステーキング報酬の税金では、受け取り時点の時価だけでなく、損失の扱いや取引履歴の管理にも注意が必要です。特に、暗号資産は株式や投資信託とは税務上の扱いが異なる部分があります。

損失が出ても給与所得などと損益通算できない場合がある

暗号資産の所得が雑所得に区分される場合、損失が出ても給与所得など他の所得と損益通算できない点に注意が必要です。

雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。

出典:雑所得|国税庁

例えば、暗号資産の売却で損失が出たとしても、それを給与所得と相殺できるとは限りません。株式投資の損益通算や繰越控除と同じ感覚で考えると、誤解が生じる可能性があります。

複数の取引所や海外サービスを使っている場合は計算が複雑になりやすい

ステーキング報酬の計算は、利用しているサービスが増えるほど複雑になりやすくなります。国内取引所だけを利用している場合は、年間取引報告書や取引履歴で整理しやすい場合があります。

一方で、海外取引所、自己管理ウォレット、DeFiサービスなどを利用している場合は、報酬履歴や入出金履歴を自分で集める必要が出てくることがあります。複数の場所で暗号資産を保有していると、同じ暗号資産の取得価額や売却時の損益を整理するのも難しくなります。

ステーキング報酬は、少額の報酬が何度も発生することがあります。そのため、受け取ったタイミングごとの数量と時価を記録していないと、確定申告の時期に計算が困難になる場合があります。

判断に迷う場合は税理士などの専門家に確認する

ステーキング報酬の税金では、所得区分、必要経費、住民税の申告要否、海外サービスを使った場合の整理など、個別判断が必要になる場面があります。

特に、暗号資産取引に関する収入金額が大きい場合や、帳簿書類を作成している場合、事業として継続的に取引している場合は、雑所得か事業所得かの判断が問題になることがあります。

このような場合、記事だけで判断するのではなく、税理士や税務署に確認することが重要です。

まとめ:ステーキング報酬は受け取り時点から記録しておくことが重要

ステーキング報酬は、暗号資産を受け取った時点の時価を基に、所得計算の対象になる場合があります。暗号資産を円に換金していなくても、報酬を取得した時点で所得として整理する必要が出てくる可能性があります。

また、ステーキング報酬として受け取った暗号資産を後日売却し、価格が上がっていた場合は、その値上がり分についても所得計算をしなくてはいけないこともあります。

個人の暗号資産取引による所得は、原則として雑所得に区分されます。ただし、収入金額や帳簿書類の保存状況、取引の実態によっては、所得区分の判断が変わるケースもあるため注意しないといけません。

そのため、ステーキングを利用している場合は、以下を整理しておくことが重要です。

  • 報酬を受け取った日付
  • 数量
  • 取得時点の時価
  • 売却時の価格
  • 手数料

判断に迷う場合は、必要に応じて税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。