暗号資産を売っても、その売却そのものに消費税はかからない、と言われることがあります。結論としては間違っていません。ただし、その一文で確認を終えてよい人と、そこからが本題になる人がいます。売ろうとしている個人と、決算で処理を決めなければならない事業者とでは、確かめるべきことがそのまま入れ替わるからです。
厄介なのは後者です。令和8年度税制改正大綱で示された見直しが実施されれば、非課税のままなのに納める消費税が増えうる場面が出てきます。しかも自分がどちら側なのかは、法人か個人かという肩書きの違いとは、少しずれたところで分かれます。その境目がどこにあるのかを、順に確かめていきます。
暗号資産の譲渡は消費税非課税

事業者が事業としておこなう暗号資産の譲渡は、消費税法上の非課税取引です。国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」でも、暗号資産を譲渡した場合に消費税は課されないことが示されています。
個人が取引所で暗号資産を売った場合は、さらに手前で話が終わります。消費税がかかるのは事業者が事業としておこなう取引に限られるため、事業として売買しているのでなければ、非課税かどうかを判定する以前に課税の対象になりません。
事業者の場合は、もう一段続きます。令和8年度税制改正大綱では、譲渡対価の一部を課税売上割合の計算に取り込む見直しが示されました。実施されれば、譲渡が非課税のままでも、事業で支払った消費税のうち差し引ける金額が変わりえます。
- この見直しは2026年8月時点で大綱の段階にとどまり、法律は成立していません。適用の開始時期も、金融商品取引法の改正の施行日が属する年の翌年1月1日以降とされているだけです。後半の計算は、施行に備えた事前の試算として読んでください。
出典 非課税という結論は、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」6-1 暗号資産を譲渡した場合の消費税。見直しの内容は令和8年度税制改正大綱。
非課税の法的根拠と令和8年度改正

「支払手段に類するもの」としての位置づけ
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡等にかかる税です。ただし、性質上消費とは言えないものは非課税と定められています。代表例が支払手段の譲渡です。1万円札を千円札10枚に替えても、そこで何かが消費されたわけではありません。
暗号資産は、決済に使えるという性質を持つことから、この**「支払手段に類するもの」**の枠に整理されてきました。お金に近い性質のものを動かす行為には消費が伴わない、という消費税の基本的な考え方を当てはめた結果です。どの枠に入っているかが非課税の理由であり、枠が変われば周辺の扱いも変わります。
令和8年度改正による「有価証券に類するもの」への変更
令和8年度税制改正大綱では、暗号資産の位置づけを「支払手段に類するもの」から**「有価証券に類するもの」**へ改める見直しが示されました。ただし、これが実施されても非課税という結論そのものは変わりません。株式や債券の譲渡も消費税は非課税ですから、枠が移動しても課税か非課税かの判定は動かないためです。
変わるのは、非課税売上の集計のしかたです。支払手段の譲渡は、課税売上割合の計算からまるごと外れます(消費税法施行令第48条第2項第1号)。これに対して有価証券に類するものの譲渡は、譲渡対価の5%相当額が課税売上割合の分母、すなわち資産の譲渡等の対価の額に算入されます。
数字にすれば5%ですが、これだけで事業者が納める消費税は変わりえます。「非課税なのに負担が増える」という一見矛盾した結果が起きうるのは、課税か非課税かの判定と、控除できる金額の計算が、別の仕組みで動いているためです。
出典 位置づけの変更と5%算入は、いずれも令和8年度税制改正大綱で示された内容であり、国税庁のFAQには含まれていません。
個人と事業者で変わる実務上の扱い

個人が暗号資産を売却する場合
投資として保有していた暗号資産を個人が売った場合、消費税についての確認はここで終わります。消費税がかかるのは事業者が事業として対価を得ておこなう取引に限られるため、給与を受け取って働いている方が自分の資産を売っただけであれば、その売却は消費税の課税の対象になりません。
気をつけたいのは、これが「税金がかからない」という意味ではないことです。売却して利益が出ていれば、所得税の対象になる場合があります。消費税で何もしなくてよくても、所得税の申告が必要になることは普通に起こります。
事業者が暗号資産を保有・譲渡する場合
事業者の場合は、暗号資産の譲渡が消費税の計算に影響することがあります。ただし**現行制度では、譲渡対価は課税売上割合の計算から除外されます。**譲渡がいくらあっても割合は下がらず、納税額も動きません。変わるのは、令和8年度税制改正大綱で示された見直しが実施されたあとです。譲渡対価の5%相当額が分母に算入され、控除できる消費税が減る場合が出てきます。
そしてこれは一般課税(本則課税)で申告している事業者の話です。基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者や、課税売上高5,000万円以下で簡易課税制度を選択している事業者は、支払った消費税を実額で集計する計算そのものをおこなわず、課税売上割合も使いません。まず自社の申告方法を確認してください。
一般課税で申告している事業者が確認すべき点は、次の3つです。
- 年間の暗号資産の譲渡対価が、どれくらいの規模になっているか
- 課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上に収まっているか(全額控除の要件)
- 課税仕入れを用途ごとに区分して記録できる体制があるか(個別対応方式を選べるかどうかの分かれ目)
なお、事業者には個人事業主も含まれます。ただし事業とは切り離した自分の資産として売買しているのであれば、前項の個人と同じ扱いです。分かれ目は法人か個人かではなく、事業のなかで扱っているかどうかです。
事業者が押さえる課税売上割合への影響

課税売上割合の計算方法
課税売上割合は、次の式で求めます。
課税売上割合 = 課税売上高 ÷ (課税売上高 + 非課税売上高)
分母は、その事業者がおこなった資産の譲渡等の対価の額の合計です。売上全体のうち消費税がかかる部分の比率だと考えてください。
この割合が使われるのは、仕入税額控除の場面です。事業者が納める消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。**課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上であれば、支払った消費税を全額差し引けます。**いわゆる95%ルールで、2つの条件は両方を満たす必要があります。
どちらかを満たさなくなると全額控除の枠から外れ、支払った消費税のうち課税売上に対応する部分だけを差し引く計算に切り替わります。その取り出し方は2通りあり、どちらを選ぶかで控除額が変わります。方式の中身は次の章で扱います。
つまり課税売上割合が95%を下回ることは、控除額の減少に直結し、そのまま納税額の増加としてあらわれます。ただし、非課税売上があれば必ず割合が下がるというわけではありません。暗号資産の譲渡対価は、現行制度では分母から除外されているためです。この除外が5%だけ解かれるのが、次に見る見直しです。
5%算入による数値シミュレーション
5%と聞けば小さく見えますが、暗号資産の売買は回転が速く、年間の譲渡対価の総額が事業本来の売上を上回ることも起こります。除外されていた譲渡対価の一部が分母に加わるため、割合は下がります。
暗号資産交換業者を想定した試算例では、課税売上割合が99.9%から78%まで下がったケースが挙げられています。95%を大きく割り込むため全額控除の枠からは外れ、按分計算に切り替える必要が出てきます。仮に一括比例配分方式で計算するなら、控除できるのは支払った消費税の78%分にとどまり、2割強が手元の負担として残ります。
ただし、この数字がそのまま自社に当てはまるわけではありません。下がり幅は課税売上高と譲渡対価の比率次第で、示したのは影響の向きと桁の感覚です。
自社の数字で影響を見るには、次の順に試算します。**現在の申告では譲渡対価を分母に算入しません。**今期の申告書にそのまま当てはめないでください。
- 年間の暗号資産の譲渡対価を合計する
- その5%相当額を、課税売上割合の分母である資産の譲渡等の対価の額に算入する
- 課税売上割合を計算し直し、95%を下回るかどうかを見る
- 全額控除の要件から外れる場合は、控除方式の選択を検討する
影響が大きく出そうな場合は、この試算を自社の数字で税理士に確認してもらってください。施行の時期が固まってから動き出すと、選べる選択肢が限られます。
個別対応方式と一括比例配分方式の選択

課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95%を下回って全額控除の要件から外れた事業者は、控除額の計算方法を2つのうちから選びます。どちらを選ぶかで控除できる金額が変わるため、事務作業の都合だけで決めてしまうと損をすることがあります。
個別対応方式の考え方
支払った消費税を「課税売上にだけ対応するもの・非課税売上にだけ対応するもの・両方に共通するもの」の3つに区分してから計算する方法です。課税売上対応分は全額を控除でき、共通する分だけを課税売上割合で按分します。非課税売上対応分は控除できません。
区分の手間はかかります。その代わり、暗号資産の譲渡を本業の仕入と切り離せる事業者であれば、控除できる金額を大きく残せる可能性があります。課税売上割合が下がっても、本業の仕入に対応する消費税は全額控除の対象として残るからです。
一括比例配分方式の考え方
支払った消費税を区分せず、全体に課税売上割合を掛けて控除額を出す方法です。計算は簡単ですが、課税売上にだけ対応していた仕入まで一律に削られます。
制約もあります。いったん一括比例配分方式を選ぶと、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式へ変更できません(消費税法第30条第5項)。決算の直前に有利な方だけを選ぶ運用はできないため、2年分の見通しを立ててから判断してください。
比較の軸 | 個別対応方式 | 一括比例配分方式 |
|---|---|---|
計算の手順 | 支払った消費税を3つに区分してから按分する | 区分せず、全体に課税売上割合を掛ける |
事務の負担 | 大きい。仕入ごとの用途を記録する必要がある | 小さい。集計した金額に割合を掛けるだけ |
控除できる額 | 区分次第で大きく残せる可能性がある | 課税売上割合の低下がそのまま反映される |
向いている事業者 | 課税売上に対応する仕入を明確に分けられる | 用途の区分が難しい、または取引量が少ない |
選択後の制約 | 継続義務はない。ただし一括比例配分方式へ移ると、そこから2年間は戻せない | 2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式へ変更できない |
どちらが有利かは、仕入の内訳と課税売上割合の水準で決まります。会計ソフトの初期設定のまま進めると、実態に合わない方式で申告することがあります。金額の影響が大きい場合は、両方式で試算してから決めてください。
消費税がかかる暗号資産の取引

譲渡が非課税だからといって、暗号資産に関わる取引のすべてが非課税になるわけではありません。判定の軸はひとつで、対価性があるかどうかです。役務に対する対価であれば課税、そうでなければ課税の対象になりません。
取引所の手数料は課税対象
取引所に支払う売買手数料は、課税対象です。手数料は取引の場を提供するという役務に対する対価であり、暗号資産そのものの譲渡とは別の取引として扱われます。送金手数料も同じ考え方で判定します。
事業者にとっては、この手数料に含まれる消費税は仕入税額控除の対象になります。ただし課税売上高が5億円を超えるか課税売上割合が95%を下回っていれば、全額を控除できるとは限りません。暗号資産の譲渡という非課税売上のために支払った手数料という位置づけになるため、個別対応方式では控除できない区分に入る可能性があります。金額が大きい場合は、処理を決める前に確認してください。
レンディング・マイニング・ステーキングの判定
譲渡以外の取引は、対価性の有無で次のように分かれます。いずれも現行の取り扱いです。
取引 | 消費税の扱い | 判定の理由 |
|---|---|---|
レンディング(貸付け)の利用料 | 課税対象 | 貸すという役務の提供に対して、利用料という対価を受け取っているため |
マイニング報酬 | 課税の対象外 | 特定の相手から役務の対価として受け取るものではなく、一般に対価性が認められないと整理されているため |
ステーキング報酬 | 個別の確認が必要 | 対価性の有無が仕組みごとに異なり、公表された判断基準が限られるため |
出典 レンディング(貸付け)の利用料は、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」6-2 暗号資産の貸付けにおける利用料(2026年8月時点)。マイニングとステーキングについてはこのFAQに該当する章がなく、表の扱いは対価性の有無をもとにした実務上の整理です。
この領域にも動きがあります。令和8年度税制改正大綱では、貸付けの利用料を非課税とする見直しも示されました。実施されれば、現在は課税売上として処理しているものが非課税売上に変わり、課税売上割合はさらに下がります。レンディングを事業としておこなっている事業者は、5%算入とあわせて影響を見ておいてください。
あなたのタイプ別・消費税への影響

ここまでの内容は、3つの質問に答えるだけで自分の立場に落とし込めます。質問3だけは見直しが実施された場合を前提にした問いです。
- 質問1 暗号資産の売買を、法人または個人事業主として、事業のなかでおこなっていますか。
- いいえ → タイプA-1
- はい → 質問2へ進む
- 質問2 消費税の申告を一般課税(本則課税)でおこなっていますか。
- いいえ。免税事業者、または簡易課税制度を選択している → タイプA-2
- はい → 質問3へ進む
- 質問3 課税売上高が5億円を超えていますか。または、譲渡対価の5%相当額を分母に算入すると課税売上割合が95%を下回る見込みですか。
- どちらも当てはまらない → タイプB
- どちらかが当てはまる → タイプC
タイプが決まったら、下の表を見てください。
タイプ | 当てはまる立場 | 影響度 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|
A-1 | 事業としてではなく、個人として売買している | 低 | 消費税の手続きは不要。所得税の申告が必要かどうかを確認する |
A-2 | 事業者だが、免税事業者または簡易課税を選択している | 低 | 課税売上割合の計算は不要。ただし簡易課税なら消費税の申告そのものは必要 |
B | 一般課税で、課税売上高5億円以下かつ5%算入後も95%以上を保てる見込み | 中 | 譲渡対価が増えた年に95%を割り込まないか、毎期の試算で確認する |
C | 一般課税で、課税売上高5億円超または5%算入後の割合が95%未満の見込み | 要確認 | 全額控除の対象から外れるため、2つの方式のどちらが有利かを試算する |
タイプA-2で気をつけたいのは、影響度が低いのは課税売上割合の計算に限った話だという点です。**簡易課税制度を選択している事業者は課税事業者であり、消費税の申告義務そのものは残ります。**みなし仕入率で控除額を計算するため、課税売上割合を使わないだけです。
タイプBとタイプCの分かれ目は、事業の数ではありません。単一の事業しか営んでいなくても、課税売上高が5億円を超えるか課税売上割合が95%を下回れば、タイプCです。
海外取引所・DEXを使う場合の消費税

日本の消費税法が対象にするのは、国内でおこなわれた取引です。ではその取引が国内かどうかは何で決まるのか。暗号資産のように物理的な所在地を持たない資産の譲渡は、現行の取り扱いでは譲渡をおこなう者の、その譲渡に係る事務所等の所在地で判定します。本人の居住地ではなく、譲渡をおこなった拠点がどこにあるかを見るという建て方です。
そのため、使ったサービスが海外の事業者のものであっても、国内の拠点から譲渡をおこなっているのであれば、国内取引として扱われる場合が多くなります。海外取引所を使ったから扱いが変わる、という単純な話にはなりません。個人であれば事業としておこなっていない売却は課税の対象になりませんし、事業者であれば譲渡対価は非課税売上として集計の対象になります。
ただし、正直に書いておくべきことがあります。**海外取引所やDEXを経由した取引について、消費税の扱いを個別に示した公式の説明は多くありません。**とくにDEXは、取引の相手が特定の事業者ではなく、支払った手数料が誰への対価なのかも仕組みによって変わります。「有価証券に類するもの」へ改められた場合にこの判定基準がどうなるかも、大綱では示されていません。
海外取引所やDEXでの取引量が大きい事業者は、自分で結論を出さず、取引履歴を持って税理士に確認してください。
所得税との違い

消費税と所得税は、まったく別の税金です。混同が起きやすいのは、どちらも暗号資産を売った場面で登場するからです。「暗号資産を売ったときの税金」とひとまとめにしてしまうと、消費税がかからないという結論だけが残り、申告が必要な部分が抜け落ちます。
比較の軸 | 消費税 | 所得税 |
|---|---|---|
何にかかる税か | 国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡等 | 個人が1年間に得た所得 |
暗号資産の譲渡の扱い | 事業者が事業としておこなう譲渡は非課税。事業以外での個人の売却は課税の対象外 | 売却して得た利益は課税の対象。雑所得に区分されるのが基本 |
納める人 | 事業者 | 所得を得た個人 |
個人がすること | 基本的に手続きは不要 | 要件に当たれば確定申告が必要 |
なお、この表は個人を前提にした比較です。法人の場合、もうけにかかる税は法人税です。売却益は法人税の計算に含まれ、消費税の側の扱いは表のとおり変わりません。
消費税がかからないことは、所得税の申告をしなくてよい理由にはなりません。どちらの税目の話をしているのかを、そのつど分けて考えてください。
よくある疑問

Q. 個人が暗号資産を売却した場合、消費税の申告は必要ですか。
事業として売買しているのでなければ、消費税の申告は必要ありません。ただし売却して利益が出ていれば、所得税の確定申告が必要になる場合があります。消費税の心配が要らないことと、何も申告しなくてよいことは違います。
Q. 消費税がかからないなら、取引の記録は残さなくてよいのでしょうか。
記録は残してください。事業者であれば、法人税や所得税の計算に加え、見直しの施行後は課税売上割合の計算にも必要になります。個人であっても、所得税の計算では取得時と売却時の価額の記録が欠かせません。課税されないという結論は、記録が不要という意味を含みません。
Q. 暗号資産の譲渡は、消費税の課税売上に含まれますか。
課税売上には含まれず、非課税売上として扱います。現行制度では、譲渡対価は課税売上割合の計算からまるごと外れ、見直しが実施されればその5%相当額が分母に算入されます。
Q. 海外取引所を使っている個人も、結論は同じですか。
事業としておこなっていない売却が消費税の対象にならないという結論は、使った取引所が国内か海外かで変わりません。ただし海外取引所やDEXについては公式の説明が乏しく、手数料の扱いなど細部で判断が必要な部分が残ります。取引量が大きい場合は税理士に確認してください。
まとめ

暗号資産の譲渡は、事業者が事業としておこなうものであれば消費税では非課税です。事業として売買していない個人の売却は、そもそも課税の対象になりません。この結論は、見直しが実施されても変わりません。
論点が残るのは一般課税で申告している事業者です。なお、この見直しは2026年8月時点で大綱の段階にとどまり、法律は成立していません。施行を待つ間に確認しておきたいのは、次の2点だけです。
- 自分は個人か、それとも一般課税で申告している事業者か
- 一般課税の事業者なら、全額控除の要件から外れる場合に、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらで計算するか
この2つを自社の数字で確認したうえで、判断がつかない部分は税理士に相談してください。

